1月26日、聖徒教会にて、教師委員7名全員が出席し、第6回委員会を開催した。前回議事録の承認後、各委員より昨年実施した神学校問安の報告、道家紀一幹事より教師委員会関係の会計報告、松井睦委員長より第3回常議員会の報告を受けた。
その後、「戒規に関する件」として、北村慈郎教師への戒規適用申立てに関して、雲然俊美調査員長が調査報告書により調査報告をした。主な内容は以下の通り。
〔調査の経緯〕 申立人の小林貞夫氏とは面談をしたが、被申立人の北村教師は3度にわたる面談の申し入れに応じなかったため、申立書と添付資料、及び同教師がこれまで公にして来た文書等をもって調査を進めた。
〔調査結果〕 北村教師が行っている未受洗者への配餐は教規第135条、136条、138条①の規定に違反しており、教憲第1条違反であること、同教師は未受洗者への配餐を継続していること、同教師は教団常議員であり、同教師による教憲教規違反の行為が教団全体に与える影響は大きいことなど、調査員会は申立人の主張が事実であることを確認し、調査を終了した。
この調査報告について、戒規は罰則ではなく悔い改めを求めている、まず未受洗者への配餐を停止すべきだ、この件は教師委員会が扱う範囲を超えている、北村教師が調査員会との面談に応じなかったことは問題である、北村教師が面談に応じるのを待つべきではないか、聖餐論を議論すべきだ等々の意見が交わされ、委員会として慎重に審議した後、松井委員長が調査報告の承認を求めたところ、賛成5名、反対2名でこれを承認した。
次に、戒規の適用について時間をかけて審議し、松井委員長が採決を提案したところ、2名の委員が採決に抗議して退席した。その後、本委員会は、教規第141条、戒規施行細則第1条及び第4条(4)により、北村教師を免職とすることを決定した(賛成5名)。
以上のほか、今年6月21~23日、伊豆市・天城山荘にて開催する新任教師オリエンテーションの内容については委員長、書記による教務会で検討することなどを決めて閉会した。
(雲然俊美報)
第1日目の書記報告議案の際、後宮敬爾常議員が「北海教区で教区との話し合いがついていない教会の主任担任教師就任式を1月、佐々木美知夫教団副議長が司式して行った。三役の教規違反ではないか」と発言し、問題を投げかけた。
佐々木副議長は、札幌教会・米倉美佐男牧師と実名を挙げたうえで、「就任式で司式したことは事実だが、教規違反とは思っていない。教規には『教区と合議の上』と記してあるが、教区と教会は合議したが、合意には至らず、教区は就任式を行おうとしていない。この問題を論議するには、米倉牧師もこの場に呼ぶ必要があり、ここでは内容に立ち入らない。司式を受けるに当たっては、教会・教区のやり取りを文書で充分確認した上で引き受けた。教団役員会を通していないので、私の責任だが、副議長の責任を問われるなら、同時に教区議長の責任も問うて欲しい」と述べた。
久世そらち北海教区議長は、「教会との話し合いを継続している中で、就任式の案内状をいただきき、当惑した。
『合議が完了していない』が教区の見解だ。その中で、就任式が執行されたことに、驚き、戸惑っている。教会から『教区が関与しない形で行いたい』といわれたので、『それは認められない』と答えた」と教区の見解を明らかにした。
これに対し、「教区の常置委員会が主任担任教師の招聘を承認しながら、就任式を行わないのは教区の責任」とする意見が相次いだが、論議が平行線をたどる中で、山北宣久議長が「多くの案件が控えているので、この問題は総幹事預かりをしたい」と提案。挙手多数で議長提案が承認され、札幌教会問題は、内藤総留幸幹事預かりとなった。 (永井清陽報)
1日目夕食休憩後のセッションでは、議事日程に従って、諸報告がなされた。
日本伝道150周年記念事業準備委員会報告の件では、藤掛順一書記より、会計の中間報告と共に、協力への感謝が述べられた他、記念出版について、特に、座談会は、委員会の公式見解ではなく、異なる歴史認識の存在する現実を踏まえての編集を願ったが、一方の立場から50年史の協力が得られなかったために、そのことを浮き彫りにするべく企画されたことが説明された。この点を巡り、自由な発言とは言うが、内容的に、常議員会で決められたこととの齟齬が生じているのではないか、との問いが出されたが、藤掛書記は、宣教100年後の50年を振り返る中で、現状の課題が正直に述べられたものではないかと考えている。その意味で、趣旨には反していないとの考えをあらためて示した。
在日韓国朝鮮人連帯特設委員会報告の件では、小橋孝一委員長より報告を受けた他、難波幸矢委員より外キ協出席の報告を受けた。
キリスト教教育主事養成に関する検討委員会報告の件では、木下宣世委員長より、聖和大学と協議をふまえ7月常議員会には具体的提案を出す旨報告された。
出版局理事会報告の件では、小島誠志理事長より、中間報告であることを踏まえつつ、分科会の名称変更、経費節減の具体的状況等が説明され、更なる経営の健全化に向けて努力が続けられている旨報告された。それを受けて、活発な協議がなされた。
年金局理事会報告の件では、高橋豊理事長、田安晴副理事長より、資金運用について、運用益は計画がほぼ満たされる見込みであること、評価損益も昨年同期の現状からは相当の回復を見せてはいるが、未だ長い道のりを必要とされる等、困難な状況の中にも堅実な運用を行っていること、今日のような状況に備えるため、有価証券価格変動準備金の造成を目指していること等、詳細な報告を受けた。
いずれの諸報告も全て承認され、1日目のセッションは終了した。
(林牧人報)
山北宣久教団総会議長より「教区活動連帯金検討委員会設置に関する件」が提案された。
委員会は常議員3名、予算決算委員長、配分検討委員会推薦者1名で構成、期間は第36総会期中、経費は常議員会費より支出する。
提案理由として下記のことが挙げられた。「現在教区活動連帯金は、第27回教団総会で可決された議案第36号に基づき、教区活動連帯金配分協議会を年に一度開催し、分担金と配分金を決定して運営している。しかし、教規上の規定がなく、教団の組織的位置づけが正規になされていないまま、現在に至っており、組織的整備・位置づけが、解決すべき問題となっている。また現在、教区活動連帯金に対して参加しない教区、拠出を保留する教区などがあり、現在の形態をそのままにしておいてよいのかとの疑問がある。こうした問題も視野に入れて、現在の教区活動連帯金の在り方を根本的に検討し、今後教団が行うべき教規的組織的整備について具体策を提案する委員会が必要である」。
議案に対し、以下のような活発な意見交換がなされた。「27総会の36号議案の趣旨を生かして検討して欲しいということが、全国財務委員長会議の総意である」「現状、資産を保有する教区もあり、それらも明らかにしなくてはならない。献金額の検討なら、負担金に反映したらと言う議論になる。検討すべき事柄には教区のあり方も含められる」「教区総会に教団問安使を拒否する教区もある。そんな中での連帯とは何か。まず連帯を確認しなくてはならない」「配分だけなら問題はない、仲良く出来ないことが問題。破綻を認めなければならない」「経済的に教区間格差がある中で、一つの教会として支え合うことが大事、互助を話し合い実行してきた。公平な配分を検討してきた。これらを踏まえて、システムを構築して欲しい」「多様な受け止め方があり、意見が交錯し大変、それは事実だが、その中で合意を得た。その中で、制度を整える必要を感じた」「36議案の原点を思わされる。その後暴力的総会が続いた。連帯どころではなかった。これを総括しないで、昔は良かったようなことは言えない」「負担金を払いたくないという意見もある」「伝道に取り組むプロジェクトを行っている。意見が違っても、一緒にやって行く中で、少しずつ作っていくこともある。止めたら、伝道のエネルギーがそがれる」「未受洗者配餐をする教区議長もいる中でどう連帯するのか」「人口激減の教区・地域もある。日本全体の伝道を支えるのがこの制度だ」「過去の経緯。破綻していることを受け止めないと次に進まない」。これらの意見を受けて山北議長は「教団問題の根幹に集約される。一致が無ければ協力できないでは、いつまでも何も出来ない。協力から一致もあるのではないか。教会を割ってはならない。教団を一つにして行きたい」と述べた。その後採決され、賛成多数で可決。
選任された委員は次の通り。伊藤瑞男予算決算委員長、高橋和人東北教区議長、津村正敏常議員、岡田義信常議員、鈴木伸治教団総会書記(招集者)
(松本のぞみ報)
議事日程において承認されたとおり、2日目の冒頭において、山北宣久議長より、追加議案として、「審判委員選任の件」が上程された。
まず、議長は、審判委員の選任は、教規第39条(5)において、そのことを「常議員会に諮問し、また発議すること」ができると記されている議長の総括行為であることを示しつつ、賛否および意見は議事にゆだねるとコメントした。その後、経緯及び選任の方法等について説明を行なった。
経緯は、教師委員会が戒規申立書を受理し、執行したことに対して、北村慈郎牧師より上告がなされたことによるものである。
戒規施行細則第6条には、「議長は、通告を受けたる日より14日以内に常議員会の議を経て、審判委員若干名を挙げ、之を審判させるものとする。審判委員において決定したるものは最終決定とする」と記されており、これに従う。
この細則に基づき、審判委員の資格について具体的に次のように提案された。
・若干名とあるのは5名が適当と判断する。
・三役は入らない。
・常議員のみで構成する。
・公平性を保つために、当事者、申立人はこれを除外する。
次に、審判委員は、上告の理由が正当か否かについて、及び戒規が適正か否かについて、審判することが確認された。
以上の議長の提案を受けて、まず後宮敬爾常議員から、本件の議事運営そのものについて、直接の利害関係者は自分に関連する議事から離れて審議するのが通例ではないか、直接の利害関係者をはずして審議を行ってほしいとの要求があった。この件に関しては、採決の方法を巡って多少紛糾したが、否決された。
次に、教師委員会が受理した申立書、北村慈郎牧師と紅葉坂教会に送付した文書を資料として開示すべきである、ということについて議論が集中した。
開示の理由としては、審判委員を選ぶ以上、事柄を明確化したい、また、資料が無ければ、審判委員を選ぶ判断の材料に乏しいなどの意見が上げられた。
それに対して、それらの資料を請求し審議することから審判委員の仕事が始まるのではないかとの意見が出された。さらに、藤掛順一常議員から、まったく白紙の中で審判委員になって、そこで初めて資料を見ることで公平性を保てるのではないか、との発言があった。
以上の議論を経て、資料開示の件については否決された。
その他、賛成、反対の立場をそれぞれ明確にする者たちの氏名を公表してほしいなど、幾つかの議論を重ねた。最後に議長が自らの責任に帰することを明言して、審判委員5名を提案、16名の賛成を得て可決された。
選任された審判委員は次の5名である。石橋秀雄(招集者)・後宮敬爾・木下宣世・小橋孝一・佃真人(敬称略、50音順)
(秋葉恭子報)
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