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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4774号】教区活動連帯金検討委員会 「伝道資金規則」により法的位置を明確化

2013年6月1日

第2回教区活動連帯金検討委員会は、4月16日、教団遺愛会議室において開かれた。
協議は、委員会に課せられた任務と責任について再度確認した上で、本委員会の基本方針を軸に多方面にわたる議論が交わされた。
結論から言えば、教区活動連帯金破綻の要因を検証し、基本的に継続審議となっている議案の中身を整備するための法規上の課題を明確にし、負担金とする「伝道資金規則」の検討に入った。
破綻に至る歴史を遡れば、1968年、第15回教団総会、機構改正に伴う「教団と教区の活動分野改正に関する基本原則」により、活動分野の区分が行われ、同時に平衡交付金が設置された。これは、教区の規模や地域的事情から起こる財政的格差に対して、教区間互助を基底とするものであり、第27回総会における教区活動連帯金設置の源となるものであった。
2009年、教区活動連帯金配分協議会が行き詰まり、27総会の精神に戻るべきとして打開策を内藤留幸総幹事に委ねた時の、「27総会の精神」とは何を指すのか。結果的には立場の違い、思惑の違いで、一致の意味を持たなかった。
つまり、当初考えられていたような資金の使われ方ではなく、そのほとんどが謝儀補償に向けられ、機構改正の主旨が生かされてこなかった。同時に、1%の拠出など、決められていた通りのことが守られたことはなく、教規上の不一致、教区間の連帯も崩れ、更に教団教勢の20年に亘る衰退の危機感も薄いまま現在に至っている。
以上の実態認識の上に立って提案されている議案を「伝道資金規則」として負担金化し、法規的にも明確に位置づけることとした。
新制度規則の概要は、各教区経常収入の0.5%を負担金として賦課し、予決委員会が特別会計に振り分け、伝道委員会が交付申請を受け付け、申請教区への伝道資金として交付するものである。今後、シミュレーションを行い、更に具体化に向けて整備が進められることになっている。
(鈴木功男報)

教団新報
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