第37総会期の第5回信仰職制員会が1月6日(金)に6名の委員出席により教団会議室で行われた。
最初に宣教方策会議へは菅原力委員長が、本委員会を代表して出席することを承認した。
今回、一つの諮問に対して答申が出された。要旨は以下のようなものである。
【諮問】 沖縄教区の教区規則変更申請について
この度沖縄教区より、教区規則変更承認申請が出されました。その内容は、教区総会議員について、「教会および伝道所の役員たる信徒各教会および伝道所につき一名」とし、伝道所からも信徒議員を選出できるように変更しようとするものです。
この度の沖縄教区の教区規則変更案は認められるでしょうか。
【答申】
教規は、第4章第1節で教会、第2節で伝道所を規定しており、教会と伝道所を区別しています。その上で、教区総会の信徒議員の選出については、教規第61条①(4)に「教区内における教会の役員たる信徒各教会につき一名」と規定され、伝道所からの信徒議員は認められていません。
(注:推薦議員はこの限りではない…新報)
また、教規第60条①で、「教区は、本教規にのっとり教区規則を定めるものとする。」と定められていますので、教規を越えて教区規則を定めることはできません。
それゆえ、伝道所からの教区総会議員選出に関する沖縄教区の教区規則変更は、認められません。なお、教規第61条①に「ただし、沖縄教区の場合は、第一号ないし第四号の議員を教区規則の定めるところによって変更することができる。」とありますが、これはあくまで教会の規模に応じた員数の変更に関するものと判断され、今回の教区規則変更の根拠となりません。以上
信仰職制委員会としては、「伝道所の内容と位置づけ」について、引き続き検討してもらうように常議員会に要望することとした。
次回委員会は、3月22日(木)~23日(金)に行う。
(小堀康彦報)