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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4926・27号】伝道委員会 資金援助実施要綱貸出規定見直し承認

2020年5月30日

第4回委員会は、感染症拡大防止策として、対面での会議の形をとらず、電子メール等による意見交換および持ち回り決議により行われた。異例の形式での会議となるため、通常扱うべき10議案のうち、今委員会の決議を必須とする4議案について集中的に審議した。

①「2020年度予算案の件」では、今般の情勢により予定される会合の不成立などによる経費の減額も想定されるが、不確定要素が多いために総額250万円からなる原案を承認した。

②「2020年度開拓伝道援助金の申請に関する件」では、3件(矢吹教会、川崎戸手教会、名古屋東教会)の申請について審議の結果、承認した。ただし、一件の申請については、「経常収入600万円未満」という援助申請の条件にわずかに触れたが、他の諸条件を鑑みて「概ね600万円以下」と幅を持たせる解釈を加えて対応したことを付記する。

③「資金援助実施要綱の貸出規定見直しの件」について承認した。返済事務業務の簡略化を目的とする返済間隔の変更(最短毎月→半年)、返済実績不良の際の教区連帯保証義務の明確化がおもな見直し点となる。

④「カナダ合同教会からの献金に関する件」では、同献金(2800万円)の使途について秋山徹総幹事から本委員会に案が求められた。これを受け、委員会としてはその主旨を鑑み、各教区との連帯の中で「農村伝道に関する協議会」のために用いること、また、教育委員会との連携の中で各種青年プログラムのために用いること、さらに永続的な活用のために教団の基金に繰り入れることが使途として考えられる旨、答申することを承認した。

(村上恵理也報)

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