北村慈郎教師に対する戒規(免職)の決定について
2010年1月26日付で教師委員会が決定した北村慈郎教師の戒規処分について、同教師は2010年2月12日、教団総会議長に上告し、教団総会議長は戒規施行細則6条にもとづき、常議員会の議を経て審判委員を選出し、審判をさせました。これを受けて審判委員会は、2010年9月15日に下記の通り決定しました。これにより、同日付で北村慈郎教師の免職が確定しました。
北村慈郎教師がこの決定を受けとめ、悔い改めをもって復帰の道(戒規施行細則8条)へ進まれることを願うものです。
2010年9月17日
日本基督教団総会議長
山北宣久
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北村慈郎氏の上告について
「北村慈郎氏が未受洗者への配餐を続けていることは教規第135条、第136条、第138条の違反行為であり、同規定は教憲第10条と一体の関係にあり、教憲を補完する基本条項である。従って、未受洗者への配餐は教憲第1条に違反し、本教団の秩序を著しく乱す行為である。
北村上告人の上告理由はいずれも教憲、教規にてらして上告理由になりえず、教師委員会の戒規適用免職は教憲・教規並びに戒規施行細則に基づき適正と認める。」
2010年9月15日
日本基督教団審判委員会
委員長 石橋秀雄