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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4706号】役員任職式等の諮問3件に答申 第6回信仰職制委員会

2010年9月11日

第36総会期の第6回信仰職制委員会が7月5日(月)に、委員7名全員の出席のもと教団遺愛会議室で行われた。
今回、内藤留幸教団総幹事からの3つの諮問に対して以下の答申(概略)が出された。

諮 問

(一) 教会規則に定める役員任職式(就任式)を執り行わないことは、主任担任教師の裁量の範囲内と言えるか。

(二) 教会規則に「毎年一回4月に招集する」と定められた定期教会総会を当該月に招集しないことは許されるか。

(三) 教区常置委員会の審判委員会が「戒規無効」の判断(最終判断)を出したにも拘わらず、教会においてなお当該戒規(陪餐停止)を継続することはできるか。

また教区の審判に従わない教師に対して、教会として取り得る対応にはどのようなものがあるか。

答 申

(一) 裁量の範囲とは言えません。主任担任教師は、教会規則に役員任職式の定めがあれば、その定めるところに従わなければなりません。

(二) 主任担任教師が、教会規則に定められた定期教会総会を当該月に招集しないことは許されません。(教規第95条)

(三) 教区常置委員会の審判委員会が無効と最終的に判断した戒規を、継続することは許されません。

また、教区の審判に従わない教師に対して取り得る対応は、①教規第66条による教区への訴願、②教規第112条による解任、③教規第142条による戒規の申し立てなどがあります。

2002年に『教憲教規の解釈に関する先例集』(改訂版)が出されてから、既に相当数の答申が出された。今回、それらを加えた新版を出さねばならず、それに関して幾つかの確認事項を協議した。『教憲教規の解釈に関する答申集』として、近々出版の予定。
出版局に陪席してもらい、前期委員会からの申し送り事項「教団教会暦行事についての問い合わせの件(出版局)」について、その目的等について確認した。
次回委員会は、9月27日(月)~28日(火)に教団会議室にて開催する予定。
(小堀康彦報)

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