常議員会2日目午後、伝道所関連の教規変更に関する件が上程された。08年、信仰職制委員会の「伝道所について教規と実態とに乖離がある」との答申を受け、教団総会の付託を受けて、今36総会期に設立された「伝道所の内容と位置づけに関する検討小委員会」(佐々木美知夫委員長)が前回の常議員会で答申を行っていた。
佐々木委員長は、「教会論に踏み込めない教団の現状の中で、とりうる最低限の一歩として伝道所の教会的機能と教務の位置付けを明確にした」と述べ、議案説明を行った。
変更の要点は、第2種教会の条件を現行の現住陪餐おおむね20名から「おおむね10名」(87条③)とし、伝道所がこの条件に達しない場合でも、「総会を行い、あるいは役員会を組織するに及んでいる場合は、第2種教会となることができる」(122条①)とした。
また、伝道所に対する関係教会の役割を明確にし、現行の教区の監督指導と援助に代わって、「伝道所は、教会に関係を保ってその指導と援助を受ける。
教区が伝道所を開設する場合も、関係教会を指定する。教会的機能および教務は関係教会の指導の許に行う」(120条②)とした。
これに対し、「関係教会なしに生まれた伝道所もある」「条件から献金総額を外したのは何故か。教区の指導の方が良いのでは」などの意見が出たが、佐々木委員長は、「献金総額を外したのは、多くの教区がもう条件としていないから。教区の指導はして頂いて結構だが、教区は教会ではないので、教会機能の担い手としては関係教会が相応しい」と答え、表決の結果、賛成多数で可決承認された。
第37回教団総会に提案される。
(永井清陽報)