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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4700号】信徒の戒規に関する諮問3件に答申 第5回信仰職制委員会

2010年6月19日

 

36総会期の第5回信仰職制員会が426日(月)~27日(火)に、委員7名全員の出席のもと教団会議室で行われた。

今回、以下の3つの諮問に対して答申が出された。3つとも信徒の戒規に関してのものであり、教会から総幹事を通して諮問されたものであった。

その要旨は以下の通りである。

1.「教会役員会における戒規(信徒)の執行について」

(一)信徒の戒規は「役員会において構成員の三分の二以上の同意を得て、之を陪餐停止に附することを得」とされている(戒規施行細則第9条)が、教会役員が戒規事案の当事者である場合、その役員を戒規に附す決議における表決に加わることができるか。

答申...役員会の構成員とは、教会規則に定められた役員の定数と解されます。戒規を申し立てられた役員の表決権についには『教憲教規及び諸規則』に特に定めはなく、判断することは出来ない。

(二)役員会において戒規を表決する際に、利害関係人は表決権を持たないか。

答申...『教憲教規及び諸規則』には、「利害関係人」の概念はなく、判断することは出来ない。

2.「戒規施行細則第11条に関する抗告とその手続きついて」

教会で戒規を受けた信徒は、不服申し立てを教区常置委員会に行うことが出来るが、それを受理した教区の「審判委員会」に対して教会が抗告する場合の手続きを尋ねる。

答申...『教憲教規及び諸規則』には、抗告に関する規定はない。

3.「伝道所における戒規の執行について」

伝道所の関係教会(親教会)は、伝道所に登録している現住陪餐会員に対する戒規の執行を伝道所役員会に委託出来ますか。

答申...戒規の適用権限は当該教会の役員会にあります。関係教会による戒規適用権限の委託に関する規定は『教憲教規及び諸規則』にはなく、判断出来ない。

次回委員会は、75日(月)~6日(火)の予定。

(小堀康彦報)

 

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