第36総会期の第2回信仰職制委員会が6月22日(月)~23日(火)に、委員7名全員の出席のもと教団会議室で行われた。
今回、以下の3つの諮問に対して全会一致で答申が出された。その要旨は、
①「カトリック司祭の教師転入について」(教師検定委員会から)に対しては、1.カトリックの叙階は、職制とその理解が異なる当教団においては按手受領とみなすことは出来ません。従って、教師転入することは出来ません。2.当教団の教師となるためには、信徒として転入し、その後当教団の定める手続きに従って准允・按手を受けなければなりません。
②「教団教師が他教派(単立を含む)の牧師となることについて」(神奈川教区から)に対しては、1.当教団の教師が他教団の教師となる場合、当教団の教師を退任することが求められます。しかし、教師の退任は申請主義です。よって、教師退任の手続きを行っていただくよう指導されることが適当と考えます。2.年金受給資格については、年金局が判断することになります。
③『「戒規申立人について」に対する答申に対し』(教師委員会より)。この諮問は前回の委員会において当委員会が出した答申に対して更なる説明を求めたものです。これに対しては、1.教団の諸規則上、戒規発動の要請主体を特定する条文はなく、理論上は誰でも要請主体になることが出来ます。しかし、そう解することによって生じる混乱を回避するため、先例集九六は必要に応じて答申されたものと解されます。2.従って、先例集九六はあくまで暫定的な実務上の指針に過ぎず、教憲教規・諸規則と同等の効力を有するものではありません。3.しかし、正式な規則が定められていない以上、これが定められる間、存在意義があります。4.正式な発議機関が新たな規則を作る場合にも、法的には先例集九六に縛られることなく、これと異なる内容を規定することも許されます。
次回委員会は、9月28日(月)~29日(火)に開催される予定。
(小堀康彦報)