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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4848号】▼信仰職制委員会▲教団総会議員、教会役員であることを確認

2016年10月1日

 8月25日〜26日、第6回信仰職制委員会を、教団会議室で開催した。出席者は藤盛勇紀委員長、小池磨理子、須田拓、中村公一、田村博、武田真治の各委員、書記の宮地健一委員、道家紀一幹事である。

 藤盛委員長のメッセージと祈りで委員会は始まった。

 2つの諮問の答申を行った。最初の諮問は、7月19日付で中部教区常置委員会からであった。「教区総会推薦正議員の教団総会議員の被選挙資格について諮問いたします。第66回中部教区総会において、慣例によって当該教会の役員に今期選出されなかった2名をそれぞれ常置委員、教育部婦人委員長として、推薦正議員に選出いたしました。この場合、正議員という観点から考えれば、教団総会議員の選挙権も被選挙権も保証されるものと考えられます。しかし、教規第1条⑵の観点に立てば、『各教区総会においてその教区総会議員である教会役員のうちから選挙される者』とあり、上述の2名は当該教会の役員でないために、教団総会議員の被選挙権は有しないと解釈せざるを得ません。どのように判断したら良いでしょうか」。

 これに対して次のように答申した。「教規第1条⑵により、教区総会推薦正議員であっても教会役員でない場合、教団総会議員の被選挙権は有しません」。

 2つ目の諮問は、8月25日付で、長崎哲夫総幹事からもので、「教区選出教団総会議員の議員資格について」である。「教規1条⑴⑵により選挙された『教団総会議員』について、教団(常議員会)は、議員資格を審査する権限を有しています(答申集17〈教団総会議員の資格審査について〉1992年3月25日)。その関連として、答申集18〈教団総会議員の議員資格(教会役員)について〉は次のように答申しています。『教規第1条⑵にある「教会役員」とは、教規第99条①に基づいて教会総会で選出された教会員を意味します。但し、当該教会及び当該教区が認めた場合は、教会役員ではない責任役員又は教会役員の定数に含まれない特別な教会役員も議員資格を有するとすることもできます』。

 ここで『但し』以下の『教会役員』の理解について曖昧な点がありますので、明確にしてくださるようにお願いします」。

 これに対して、次のように答申した。「答申集18の〈答申〉前半にある通り、教会役員とは、教規第99条①にあるように『教会総会において現住陪餐会員たる信徒の中から選挙』された者を意味します。従って、宗教法人法の責任役員であっても、教会役員ではない者は教区選出教団総会議員の資格を有しません。また、『教会役員の定数に含まれない特別な教会役員』は教憲教規に規定されていません。以上のことから、本委員会は『但し』以下の文言を不適当と考え、これを削除します」。

 次に、各教会に送る礼拝式文に関するアンケート結果の各自担当したものを全員で読み合わせ、報告書を作成した。続いて、次期総会期の信仰職制委員会への申し送り事項については、新しい式文を考えるにあたって、礼拝指針作成をすることや教規の改正項目などが挙げられたが、基本的には、委員長に一任した。(宮地健一報)

教団新報
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