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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4808・09号】公 告 宮原亨教師に対する戒規適用(免職)の決定について

2014年10月25日

宮原亨教師に対する戒規適用(免職)の決定について

 2014年6月18日付で教師委員会が決定した宮原亨教師の戒規適用について、同教師は2014年7月22日、教団総会議長に上告し、教団総会議長は戒規施行細則6条にもとづき常議員会の議を経て審判委員会を選出し、審判をさせました。これを受けて審判委員会は、2014年9月26日に左記の通り決定しました。これにより、同日付で宮原亨教師の免職が確定しました。

 宮原亨教師がこの決定を受けとめ、悔い改めをもって復帰の道(戒規施行細則8条)へ進まれることを願うものです。

 2014年10月1日

日本基督教団総会議長 石橋秀雄

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宮原亨氏の上告について

 宮原亨氏が、今日に至るまで統一協会とのつながりを持ちながら、日本基督教団教師として活動してきたことを教師委員会が確認し、教規141条、戒規施行細則第4条第2項および第4項にもとづき、「免職」とすることを、2014年6月18日に可決した。

 宮原亨氏は、これに対し2014年7月22日に上告した。その理由は、1979年以降、統一協会とのつながりは全くないとの主張であった。しかし、ごく最近まで統一協会関連の諸集会に出席し、また関係を継続していることが確認できる。それゆえ、上告には妥当な理由がないと認められる。よって、当委員会は教師委員会が決定した戒規適用(免職)が、教憲教規並びに戒規施行細則にもとづいており、適正であると認める。

 2014年9月26日

日本基督教団審判委員会 委員長 高橋和人

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