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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4792号】▼信仰職制委員会▲教師関連の諮問に答申を行う

2014年2月22日

 第38総会期第3回信仰職制委員会が、1月20日~21日、委員7名全員の出席により、教団会議室で行われた。

 まず大阪教区常置委員会による「免職された教師の教団の名簿での扱いについて」の諮問を取り上げて、以下のように答申をまとめた(諮問本文は省略)。

【答申】
 教師が免職された場合、その教師は「教師としての身分を失う」(『教憲教規の解釈に関する答申集』125)わけですから、「教団の名簿」(教規第123条)から抹消されます。したがって「教団の名簿」に登録された状態であるとは言えません。なお、抹消後の事務的取り扱いは事務局にお尋ね下さい。

 続いて長崎哲夫総幹事による「任地の有無と准允との関係について」の諮問に対して、以下のように答申をまとめた(諮問省略)。

【答申】
 ご指摘の通り、『教憲教規の解釈に関する答申集』91には、「補教師検定試験合格者であって任地がない場合には、受験の推薦をした教区の総会(またはそれに代る機関)の議決によって伝道の准允を受けることができると解される」とあります。しかしながら、これは、答申の前後を通して読めば明らかなように、無条件に、任地や招聘なしでの准允の受領を認めるものではありません。

 招聘制度をとっている日本基督教団においては、全体教会としての教団の合格承認と個教会(または学校・団体)の招聘によって教師が立てられていくのですから(教規第125条、128条)、招聘を受けないままで准允を授けることは望ましくないと言わなければなりません。受験の推薦をした教区は、任地のないままに准允を授ける決断をする前に、合格者が任地を得ることができるように適切な支援をすることが求められます。

 式文の検討については、「試用版Ⅱ」の内容を委員全員が分担して次回委員会で発題し、具体的な検討を進めていくこととした。

 次回の委員会は、3月27日と28日に開催の予定。(東野尚志報)

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