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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4598号】三件の諮問に答申 第四回信仰職制委員会

2006年3月18日

第四回信仰職制委員会は、一月二六日(木)~二七日(金)、教団B会議室で行われた。式文改定小委員会より、結婚・葬儀・主日礼拝式文の試用版を、信仰職制委員会編として出版することが、常議員会で承認されたとの報告がなされた。それを受けて、なお細部の文面を検討することとなった。
今回も三つの諮問の答申に時間を要した。
①A教会より、教会規則中の「信徒」の用語を全て「教会員」と変更したい。幼児バプテスマを受けた乳児を「信徒」と呼ぶ現行規則において、父母の信仰に基づいて受洗したにも拘らず、あたかも乳児本人が既に信仰を有した人物であるかのように解釈できる。規則変更承認申請は可能か否かとの諮問があり、以下答申した(要約)。教憲、教規は、幼児バプテスマを受け、まだ聖餐に与ることが出来ない「未陪餐会員」をも含めて、バプテスマを受けた者を「信徒」と呼称している。教会規則(準則)はこの教憲、教規に則って制定されるべきものであるから、規則変更申請は不適切である。
②教師検定委員会より、本教団に属さない教師から本教団教師への転入の願い出があった場合、また教師退任をした者が教師復帰の申請をした場合、その教師が本教団に転入、復帰してからの任地がなく「無任所教師」となる時、この転入、復帰を承認することが出来るか否かの諮問があり、以下答申した。この場合の教師の転入、復帰を承認することは望ましくない。教規第一二八条①によれば、「教師」の分類の中に「無任所教師」は含まれておらず、はじめから「無任所教師」を生み出すような転入、復帰を教規は想定していない。
③東海教区常置委員会より、教区総会において議案決議した事項が、教団教憲、教規に違反している場合、その決議は有効か無効かという諮問があった。この件に関し、答申すべきでないとの意見も出されたが、当事者適格性と、教規第四四条に照らして委員会答申の適格性を勘案したが問題ないと判断し、無効であるとの答申をした。
出版局より問合わせがあった、教団教会暦行事の文案検討は継続審議となった。    (井ノ川勝報)

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