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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4656・57号】「戒規申し立てを行う件」可決 法的根拠・手続の妥当性巡り議論白熱

2008年8月16日

二日目の最後、北村慈郎教師に対し戒規の適用を求めることを内容とする「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」が可決された。これによって「戒規処分申立書」が教師委員会に送られれば、北村教師に対する処分については教師委員会が判断することとなる。
昨年十月の第三回常議員会の議決に基づき、「未受洗者への配餐を直ちに停止するか、さもなくば速やかに日本基督教団教師を退任されることを勧告する」ことを内容とする「勧告書」が山北宣久議長から同教師に送付された。北村教師はこの勧告に応じなかったため、今年二月の第四回常議員会を経て再勧告が行われたが、「再勧告書」には、「今後もなお、全教団的合意なしに未受洗者への配餐を行うのであれば、戒規の執行申し立てに進まざるを得ないことを申し添えておきます。上記勧告に対する応答を二〇〇八年六月二〇日までにご連絡ください」とあった。
今回、こうした勧告に応じないまま行われている北村教師の未受洗者への配餐の行為が、「教憲第一条および第二条に違反し、本教団の秩序を紊る行為に該当する」とされ、戒規の申立がなされることとなった。
この戒規申立を行う件を巡る議論では、まず梅崎浩二常議員から、常議員会が提訴者となることはできないとの反対意見があり、山北議長が答えたが、梅崎常議員は、「規則上の根拠が述べられておらず、違法な審議に加わることはできない」として、発言後議場を退席した。
松村重雄常議員も、常議員会の議案として扱われることに反対し、意見を述べた後に退席した。
向井希夫常議員は、「未受洗者陪餐は認められていないと言うが、教憲・教規のどこに書いてあるのか。教団は各個教会主義であり、海外の教会にも未受洗者陪餐の例がある」などと主張し議案に反対した。
この他、後宮敬爾常議員は、「教憲・教規の枠を外れた議案である」としてこの議案を常議員会で扱うことに疑義を述べつつ、提訴の採決も戒規を決める際と同様に構成員の三分の二以上の賛成を要するとの見解を述べ、慎重さを求めた。他にも反対意見を述べた者のうち、斎藤仁一常議員も発言後退席し、採決の時点でさらに数名の常議員が議場から出てしまった。
賛成意見即ち戒規適用を求める側では、山北議長が、教団では未受洗者陪餐はあり得ないという基本的な理解を前提として、教憲・教規においても教会員の規定からして洗礼を受けた者の陪餐は明確であり、未受洗の陪餐者は教会総会議員でもなく、宙に浮かせることになるなどと述べた。
また、佐々木美知夫常議員は、「議論をするには同じ土俵に立つべき。まず違反の行為をやめてもらいたい」と主張、戒規を行うのは教師委員会であり、聖餐についての事柄は教団総会の扱うことだから、これを紊る行為があった場合は、議長が発議するのは当然との見解を示した。
この他、「命や人権にかかわることではない」との信徒常議員の発言に対して、他の信徒が、「信徒の一大事。信仰的生命に関わる問題。信仰生活がどうなるかの一大事」と応じた。
審議は十五分延長して続けられ採決に入ったが、退席者があったため十九名中十六名の賛成という数でこの件は可決された。
(藤盛勇紀報)

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