インスタグラムアイコンツイッターアイコンyoutubeアイコンメールアイコン
日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4658号】伝道所での洗礼式執行について答申 第5回信仰職制委員会

2008年9月13日

第35総会期第五回信仰職制委員会が七月三日(木)~四日(金)に教団会議室で行われた。
式文改訂小委員会の岡本知之委員長から『日本基督教団式文(試用版)二(諸式)』の案文作製が終了したとの報告を受け、内容を審議した。
このままの形で出版に回すことに反対する意見がいくつか出されたため、今期内に原稿を確定することを目指して、今後信仰職制委員からの意見をふまえて再検討することを式文改訂小委員会に依頼することとなった。
玉川平安教会役員会より、「伝道所での洗礼執行について」の質問が教団に寄せられ、総幹事の判断により信仰職制委員会で答申を出すこととした。
教会に受洗志願者がある場合は、洗礼執行の承認決定は教会役員会で行われる(教規一〇二条(1))が、伝道所に同志願者があった場合、伝道所には教規上役員会が存在しない(一二〇~一二二条)ので、どこでその意志決定がなされるか、その受洗者の教会籍はどこに置かれるか、同受洗者の教区総会出席の権利はあるか、という質問である。
現行教規においては、伝道所には、洗礼を決定し、転入を受け入れるための役員会を置くことが求められていない。伝道所の設立には役員会は要件になっていないのである。
従って洗礼執行の意志決定は、伝道所設立の要件となっている関係教会(一二〇条②)の役員会においてなされることがふさわしい。そして受洗者の教会籍は、その意志決定をした関係教会に置かれるべきである。教区総会の議員となることは、関係教会の役員として教区総会議員となることによって可能となる。(「答申」全文は各教区事務所にも送付されたので参照願いたい)
教規に基づいて概略右記のような答申を行ったが、この問題は、教規の規定と伝道所の現実とが乖離していることを示している。今後検討されなければならない課題の一つである。
次回委員会は九月二九~三〇日に行う。
(大村栄報)

教団新報
PageTOP
日本基督教団 
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-31
Copyright (c) 2007-2024
The United Church of Christ in Japan