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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4692号】2・11メッセージ

2010年2月13日

2・11は、国民の祝日に関する法律(以下、祝日法と記す)で、『建国記念の日』として「建国を偲び、国を愛する心を養う日」と規定されています。この日は神話上の人物神武天皇が即位したとされる日で、1874年以来『紀元節』として守られてきたものですが、1967年に『建国記念の日』として祝日に追加されました。
しかし、今日古代の歴史の専門家で、紀元前660年2月11日に、奈良の橿原に、強力な統一国家が建国され、天皇という祭祀と政治を司る大王が存在したと考える者はいません。また、統一国家の形成、天皇制の確立、天皇という尊称の使用は、紀元645年(一巳の変)から712年(日本書紀成立)の間に行われたと考えられています。建国を偲び、国を愛する心を養うと言いましても、神武天皇が列島の住民をどのように愛し、保護しようとしたのか明確でなく、わたしたちがこの国を愛するといっても、それがどのようなことなのか単純・単一ではありません。
このような中で、祝日法の改定によって2007年から、4月29日の昭和天皇の誕生日は「昭和の日」とされる等、国民の祝日には、天皇や皇族と関連して定められているものがあります。この意図は、天皇制が国民の日常生活から遊離しないようにということです。
1989年の学習指導要領改訂で日の丸掲揚・君が代斉唱が「望ましい」から「指導する」に変更されて以来、日の丸・君が代の強制的な押し付けがなされています。これは憲法19条で保障される「思想・良心の自由」及び20条の「信教の自由」を否定する行為です。この強制に信仰的・良心的理由から反対した公立学校の教職員たちが処分を受けました。まことに憂うべき事態です。神の事柄は政治的な事柄を相対化します。政治は真に人間を救うことはできません。
わたしたちは2・11を迎えるに当たって、教会の重要な宣教の課題としての「信仰の自由」を宣言すると共に、日本国憲法に保障された「信教の自由」が堅持されるよう発言していきたいと思います。各地での集会の上に、神の祝福を祈ります。
社会委員長 福井博文

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