インスタグラムアイコンツイッターアイコンyoutubeアイコンメールアイコン
日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4671号】懸案の責任役員会開催 第1回宗教法人日本基督教団責任役員会

2009年3月28日

第36総会期において第一回宗教法人責任役員会が二月二四日、教団会議室で開催された。責任役員会は何処までさかのぼればよいか分からないほど、実は開催されていなかった。だからと言って、宗教法人の職務を怠っているのではない。宗教法人の職務は執行されている。教団特別財産の処理方法については、毎総会期の三役会で確認し第一回常議員会に報告している。すなわち、一九七四年一月二九日開催の三役会の決定「責任役員会としては特に招集しない。議事については三役会に一任するが、決議事項については、書面決議で責任役員の承認を得ること」である。
このように職務は遂行されているが、責任役員会を開催することは懸案事項であった。第一回の責任役員会は、まず宗教法人責任役員会の職務の確認を行った。予算決算については常議員会における議決を責任役員会の議決とみなして取り扱うことができるが、事業については法人責任役員会の責任になる。ことにセンターについては宗教法人規則によって設立されているもので、全く責任役員会が扱うべきものなのである。センターについては第35総会期から「センター明確化推進小委員会」を設置し、調査研究を行った。この委員会は第36総会期も継続して設置され、センターの自己決断を促している。日本基督教団に属するか、他の法人に属するか、独立の法人となるかである。教団に属することになれば、責任役員会が宗教法人の責任において管理することになる。
日本基督教団出版局については、当然宗教法人責任役員会の職務範囲である。出版局規定第二条「出版局の管理は、理事会がこれにあたる。理事会は教団総会に対して責任を負う」。この規定に対して、宗教法人責任役員会として責任をもたなければならないのである。出版局が借入れを行う場合、責任役員会の承認を得なければならないのである。
尚、法人会計監査委員から「会計監査委員会中間報告」が行われた。その中で、「責任役員会」と「会計監査委員会」との綿密な連絡の必要性を指摘している。
(鈴木伸治報)

教団新報
PageTOP
日本基督教団 
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-31
Copyright (c) 2007-2024
The United Church of Christ in Japan