第4回教区活動連帯金検討委員会は7月30日教団会議室において開かれた。
今回は、第3回委員会の方向を踏まえて新たに提案されることになる「伝道資金規則」について協議を深めた。特に、その内容面と条文の確定、実際の運用についての組織的位置づけ、更には運用プロセスなど、具体的裏付けを明確にしようとするものであった。
⑴「伝道資金規則」の特徴を一言でいえば、常議員会の決定に基づいて運用されることにある。これは従来の教区活動連帯金との決定的な違いと言える。
例を挙げれば、前回の報告記事でも記した「伝道交付金」は「各教区からの申請」に基づいて行われるが、その審査は、伝道委員会の下に置かれる「伝道資金小委員会(仮)」によって行われ、その委員の選任は常議員会によってなされる。
また、「伝道資金運用指針」は毎年度常議員会において決定され、それに基づいて審査がなされる。
⑵これらの例からみられることは、従来の教区活動連帯金が教規上の位置づけもなく、教団総会での報告義務もない曖昧さの中で起こってきた諸問題に対する提起であり、整理するところにある。
⑶即ち、教規第153条に基づく負担金化することにより「伝道資金」としてその性格を明確にしようとするものである。
従って、教団予算決算委員会との関連、伝道委員会との関連等が重要となり、常議員会の決定に基づいて進められることが必須要件となるからである。
⑷では実際に条文に盛られ、賦課される「全教会経常収入総額の0.5%」はどの程度の規模になるのか、試算によれば、約5900万円。敢えて、これを教区活動連帯金と比較するとすれば、現在の総額は約3千万円。拠出額が上昇する教区はあっても、教区申請額との関連で、増額分のほとんどが相殺されるとみられる。
いま誕生しようとしている「伝道資金規則」の根底には、全教団的教会形成へと繋がり、伝道に燃える教会・教団へと繋がる期待が深く込められている。
(鈴木功男報)