東京高裁判決の主文は、「1本件控訴を棄却する。」「2控訴費用は控訴人の負担とする。」
北村慈郎氏は「免職処分無効確認等」を求めて東京地裁に提訴したが、「本件訴えをいずれも却下する」との判決を不服とし、東京高裁に控訴していた。控訴審は一回の口頭弁論で結審し、7月10日の判決言い渡しとなった。
判決の主旨は原判決を支持するもので、「正教師の地位は法律的な権利、義務を包含しない宗教上の地位」であり、「裁判所の審理判断が許されず、訴えは不適法」とするものであった。
(藤盛勇紀報)
東京高裁判決の主文は、「1本件控訴を棄却する。」「2控訴費用は控訴人の負担とする。」
北村慈郎氏は「免職処分無効確認等」を求めて東京地裁に提訴したが、「本件訴えをいずれも却下する」との判決を不服とし、東京高裁に控訴していた。控訴審は一回の口頭弁論で結審し、7月10日の判決言い渡しとなった。
判決の主旨は原判決を支持するもので、「正教師の地位は法律的な権利、義務を包含しない宗教上の地位」であり、「裁判所の審理判断が許されず、訴えは不適法」とするものであった。
(藤盛勇紀報)