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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan
 
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【4771号】東日本大震災国際会議実行委員会 東北学院大学との共催により開催を決定

2013年4月20日

東日本大震災国際会議開催のための第2回実行委員会が、3月12日に教団会議室において委員5名の出席を得て開催された。
開会祈祷、前回議事録承認後の報告事項では、岡本知之副委員長から2月28日に伊藤瑞男委員長、高橋和人委員、飯島信幹事と共に東北学院大学を訪問したことの報告を主に受けた。
東北学院大学の全面的な協力を得られることが報告され、本会議が日本基督教団と東北学院大学との共催で行われることが決定した。日程は当初、2014年3月4日~7日が考えられていたが、今回の訪問により2014年3月11日~14日に確定した。
協議においては会議の構成に意見が集中した。まず、初日の3月11日が震災3周年にあたることにより、日本基督教団としての記念礼拝をささげることが決定した。
会議は三部構成からなる。第1は礼拝後の同時通訳付きの記念講演である。講師は姜尚中氏(東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授)と交渉中である。
第2は実情報告である。正確な情報提供が必要になるが、3月11日、12日に放送されたNHKの番組が秀逸であったので、可能であれば上映することになった。専門家の解説も必要であることが確認された。原発事故による市民生活への影響や政府の対応についても報告の時間を設ける。教会の視点から神学的検証を加えて、原子力利用についての信仰的メッセージを発信することとなった。
第3は各国代表による発題である。秋山徹委員からは、世界宣教委員会委員長の立場から、この会議への諸外国の関心の高いことが報告された。そのことを受けてのことである。密度の濃い会議となるため、当初中日に予定されていたスタディーツアーは、会議終了後にオプションとして持たれることになった。
今回の会議のためのロゴマークが決定し、募金趣意書等に使用されることになった。なお、募金目標額は400万円である。
(加藤誠報)

3月12日、教団会議室にて、第1回教師委員会を開催した。
先ず、招集者の小宮山剛委員が開会祈祷を行い、本総会期における教師委員会の働きと、東日本大震災から2年経過して、被災された方々をおぼえ、その地に立てられている教会と教師をおぼえて祈りを献げた。
委員会組織を行い、委員長に小宮山委員、書記に吉澤永委員が選ばれた。
続いて議事日程の承認、前回委員会議事録の承認、今総会期の委員会日程が承認された。
諸報告において、前総会期委員会よりの申し送り事項が示され、戒規取り扱いの件、被災教会・伝道所担任教師健診(人間ドック)の件、教職養成制度検討会議、北村慈郎氏裁判の件について、道家紀一担当幹事、及び小宮山委員長より説明があり、協議の上承認した。
協議内容としては、被災教会・伝道所担任教師健診について、この支援は海外募金を財源に執行されたが、今後海外からの支援が見込めないため、今回で終結すること。北村氏の裁判については、2月25日に判決があり、原告の訴えが退けられ教団が勝訴したことなどが報告された。教師委員会としては、北村氏の悔い改めによる復帰の窓口として、この課題を担うことを確認した。
新任教師オリエンテーションを、主題「教団の教師として宣教の課題を共に担う」として行い、6月17日~19日の日程で、天城山荘において行うこととなった。難しい課題を担って宣教の現場に立つ新任教師にとって、よき学びと交わりの時として豊かに用いられることを願っている。
教団立神学校1校および認可神学校5校問安に関する件、教師名簿整理の件、被災地教師問安の件、人事交流に関する件が協議され、日程の確認や、今後の課題について協議された。
教師委員会の担うべき課題の重さと、多様な問題に対して、委員会として認識し、主の導きを求めつつ歩んでいくことを確認した。 宇田真委員の祈祷を持って閉会した。
(吉澤永報)

東京地裁の判決は、   「本件訴えをいずれも  却下する」
2010年9月に戒規を適用され教師を免職となった北村慈郎氏は、2011年11月、教団を相手取って「免職処分無効確認等」を求めて東京地裁に提訴していたが、2013年2月25日、「本件訴えをいずれも却下する」との判決が下された。本案審理に入ることのない「却下」、いわゆる門前払いの訴訟判決だった。
請求の内容
北村氏の請求の内容は次の3点(訴状より)。「1.原告(北村氏)が被告(教団)の正教師としての地位を有することを確認する。2.被告が、原告に対して、平成22年9月30日付けで行った、教師退職年金給付額減額決定が無効であることを確認する。3.被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する平成22年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
教団の主張
この北村氏の訴えについて、被告とされた教団は、この訴えそのものが「法律上の争訟に当たらない」と主張した(本案前の抗弁)。その要点は2つ。
第1に、正教師の地位は法律上の地位ではなく、北村氏が正教師の地位にあることの確認を求める訴えは法律上の争訟ではない。
第2に、戒規の性質・本旨が、キリスト者としての悔い改めと復帰への手続過程全てであり、本質的な争点について教義、信仰の内容に立ち入ることを要するため、法律上の争訟に当たらない。

北村氏は、2010年11月にも、免職処分の無効と正教師の地位の確認を東京地裁に求める「地位確認等仮処分命令」の申立を行ったが、この時は、第5回目の審尋において北村氏側が「取下書」を提出して終結した。
この仮処分命令申立事件については、本紙第4718号(2011年3月5日)に、免職に至る経緯も含めてその概要を記したが、今回の北村氏の訴え(いわゆる本訴)も、仮処分命令申立における主張と基本的な部分に違いはなく、教団の反論も同様だった。
紛争の経緯(判決文から の要約)
ア 北村氏は1999年以降、未受洗者への配餐を行ってきた。
イ 教団は北村氏に対し、2回にわたり、そのような聖餐(未受洗者への配餐)を中止するか教師を退任するよう勧告したが、北村氏は応じなかった。
ウ 2008年7月の常議員会において、北村氏を戒規処分に付すべきであるとの申立て(先行戒規申立て)が行われ、教師委員会で受理された。
エ 同年10月の第36回総会において、先行戒規申立て決議の無効を確認する議案が可決された。
オ 教師委員会は、2009年7月に内規を改正し、何人でも戒規申立権者となり得るものとした。
カ 同月、常議員の一人が北村氏の戒規申立てを行い(本件戒規申立て)、教師委員会はこれを受理し、調査員会を設置した。北村氏は、同年10月の常議員会において本件戒規申立てが受理されたことを知った。
キ その後、教師委員会は北村氏に対し面談を申し入れたところ、北村氏は猶予を求めた。
ク 教師委員会は、2010年1月26日、北村氏を免職する旨決定した。
ケ 北村氏は免職を不服として上告し、審判委員会に上告理由書を提出した。
コ 審判委員会は、同年9月15日、北村氏の上告理由は、教憲、教規に照らして上告理由に当たらないと判断。総会議長は北村氏に対し、同決定を通知した。
サ 年金局理事会は教師退職年金等規則に基づき、北村氏への年金給付を25%減額することを決定した。
なお、上記エに対し、第37回教団総会では、「教団総会議長が常議員会の議を経て戒規の申立をすることができる」ことを確認する議案が可決されている。
教団の対応
今回の訴訟でも、教団は島林樹弁護士を訴訟代理人として委任し、高野良子弁護士も加えて対応した。また、民法学者の深谷松男氏による意見書「違法聖餐と戒規及びその手続きについて」を裁判所に提出し、法律論的にも信仰的にも教団の弁論が補強された。
結果として、訴えは却下となり、教団の主張の根幹をなす「『信仰告白』と『教憲・教規』における洗礼と聖餐の一体性と秩序を守る信仰的意義と、宗教団体として被告教団の自律的決定権を守る訴訟上の意義」が裁判所に理解され、「この問題は教会の教義とそれに基づく教会固有の秩序にかかわることであり、裁判になじむものではない」とする教団の主張が認められたかたちとなった。

【議長談話】

この度、北村慈郎氏が、免職の戒規を受けたことに対し、不当に牧師の地位を奪われたとして裁判所に提訴したことは、悔い改めをもって復帰への道を進んでほしいとの願いに逆行することでした。東京地裁の判決は訴えの「却下」でしたが、北村氏は控訴したと聞き及んでいます。戒規に係る事案を世俗の法廷に持ち出し、教会の信仰と秩序に司法権(国家権力)を介させようとする姿勢が変わらないことは、誠に残念だと言わざるを得ません。
裁判はなお継続することになると思いますが、北村慈郎氏が改めて戒規の意味を受け止め、悔い改めに導かれるよう、祈ります。

2013年3月21日
日本基督教団総会議長 石橋秀雄

 

このコラムを読んだ先輩牧師から「苦労しているね」と声を掛けられた。見抜かれたか、と赤面した。筆の立つほうではない。確かに苦労している。これまでのコラムとの文体の違いも同僚から指摘された。なかなか苦しい比較だ。しかし、負った務め、泣き言を言わず粛々と進めるほかない▼駆け出しの伝道師だったとき、教会員からこう言われたことがある。「先生、説教の準備が大変だ、大変だ、と言わないでください」正直な思いをつい口にしてしまったことからの言葉だった。今でも、説教準備が楽になったとは思わないが、顔にも口にも出さないように気をつけるようになった▼寿司屋に行って、大将がねじり鉢巻きに汗だくで握っていたら、どんな良いネタであってもおいしくは思えないだろう。白鳥が全身で足掻いて水を蹴っていては、とても優雅には思えないだろう。寿司は、飯台にさっと出され、ほろっと口でほどけるのがおいしいだろうし、白鳥は水面下で力強く水を蹴っていようとも、何事もないかのように水面を進む姿が美しい▼主は、わたしの荷は軽い、と仰った。主が十字架にすべてを負ってくださったゆえだ。これを知る信仰者は、互いの重荷を担いなさい、と言った。軽やかに重荷を担えるなら、それはなんと素晴らしいことであろうか。

教憲教規および諸規則・宗教法人法(60分)
(A,B,CⅢコース、転入)
次の2題に答えてください。
1.日本基督教団が教師を生み出す過程において、公同教会であることがどのように意識されているかを、『教憲教規および諸規則』に則して述べてください。
2.『宗教法人法』において、宗教法人である教会が裁判所から解散を命じられることがある事例をすべて列挙してください。その際、条項の数字だけを羅列するのでなく、関係する各条項については具体的にその内容を記してください。

旧約聖書神学(60分)(B,CⅢコース)
次の3題のうちから2題を選んで答えてください。
1.旧約聖書における契約について述べてください。
2.ホセア書の預言の特質について述べてください。
3.旧約聖書における知恵について述べてください。

新約聖書神学(60分)(B,CⅢ、転入)
次の2題を新約聖書のテキストを2箇所以上挙げつつ、論じてください。
1.共観福音書におけるメシア理解について
2.パウロ書簡における「死」の理解について

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