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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan
 
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【4738・4739号】人ひととき 北尾 伸哉さん ただ一筋に主に仕える

2011年12月20日

1971年生まれ。奈良高畑教会員。

東京の世田谷にある大学に進学して、上京。大学の近くの梅ヶ丘に住み、梅ヶ丘教会に出席した。初めて出席したとき、青年会がとても活発で楽しそうに見えた。学生も社会人も集い、皆、CSの教師の務めも負っていた。その交わりに入りたいと強く願ったとき、受洗すればいいんだと思ったことが動機となって、植松英二牧師から洗礼を受けた。
卒業後、奈良に戻り就職。両親が所属し、自身も高校まで通った奈良高畑教会に戻る。今青年会員、またCS教師として、年に2回、近隣の子供たちを教会に導くための「教会であそぼう!」というプログラムを担っている。楽しいチラシは自作である。
サラリーマンであるなら、一度くらいは転職を考えるものかもしれない。北尾伸哉さんも仕事がおもしろくなく、転職を考えたことがある。そのとき、奈良高畑教会の湯谷忠興牧師によって示された聖句がある。コリントⅡ6章2節、「今や、恵みの時、今こそ、救いの日」。転職してうまくいかなくても、転職しなかったとしても、それぞれの時にこのように思える信仰を養うようにというアドバイスであった。この聖句は、北尾さんの愛唱聖句となっている。
2011年4月から長老を務めている。特に長老となってから、深く考えるようになったことがある。ただ仕えるということが、どうしたらできるのか。教会生活であれ、日常生活であれ、日々の暮らしのなかで自分自身の環境が良くなったり、自分自身を誇ったりという自己中心の誘惑からどうしたら逃れうるのか、自分を変えていただけるのか、そのことが自分の中で大きなテーマとなった、と北尾さんは語る。
北尾さんが教会報『羊群』に毎号寄稿している4コマ漫画が好評を博している。一人息子のエマオくん(4歳)と交わす日々の会話をもとにしたもので、豊かな証となっている。

http://www.bp.uccj.or.jp
★新刊から
◇CDで聴く日本の説教《第3回配本》『竹森満佐一』加藤常昭:監修 聖書学者であり、神学教育者であった竹森満佐一は、何よりも教会の礼拝を通してみ言葉を語り続けた説教者であった。吉祥寺教会の礼拝で語られた代表的な説教の録音を二枚のCDに収録。《好評発売中》『島村亀鶴』『榎本保郎』各3570円
◇さんびかものがたりV 《全5巻完結》『平和の道具と 信仰生活の歌』川端純四郎:著 「讃美歌21」の430番以降の信仰の歌の中から、「神はわが力」「山路こえて」「あめなるよろこび」等の歴史的讃美歌、また「球根の中には」等の新しい歌まで、37曲の誕生のドラマを紹介。賛美する喜びがさらに深められるシリーズ。待望の完結。各2520円。
◇『東日本大震災を通して問われたこと 現代日本の危機とキリスト教 東日本大震災緊急シンポジウム』日本基督教団救援対策本部:編 2011年8月に銀座教会で開催されたシンポジウムの再録。開会礼拝説教(北紀吉)、教団議長挨拶(石橋秀雄)他、キリスト教学校(中山昇)、神学者(芳賀力)、社会福祉(稲松義人)、教会・牧師(岡本知之)、それぞれの視点からの発題及び講演「土曜日のキリスト」(大木英夫)等を収める。1995円
◇特別増刊号『説教黙想アレテイア 危機に聴くみ言葉/3月11日の後で教会は何を聴き、何を語るか』
◎第1部「座談会」被災地の牧師は、何を経験してきたのか。東京の神学者たちは、何を経験してきたのか。加藤博道、佐藤司郎、高橋和人、宮崎新、柳谷雄介、吉田隆、近藤勝彦、徳善義和、並木浩一、平野克己
◎第2部「歴史を振り返って」危機と向き合ってきた歴代の説教者たちに学ぶ。久米あつみ、佐藤司郎、四竃揚、鈴木正三、ジム・ピーターソン、柳田洋夫
◎第3部「説教黙想」今こそ味わうべき、み言葉の黙想。雨宮慧、小友聡、加藤常昭、左近豊、鈴木淳一、橋重幸、立野泰博、徳善義和、吉田隆、吉村和雄 2000円
◇ひかりをかかげて《第一回配本》『ディートリッヒ・ボンヘッファー ヒトラーとたたかった牧師』村上伸:著 「牧師ボンヘッファーが、悪人といえど、何故ヒトラー暗殺に関わったのか」。若い人たちに、信仰を貫いて生きたキリスト者の姿を伝える伝記シリーズ、第一弾。1260円
◇ニューセンチュリー聖書注解『雅歌』ジョン・G.スネイス:著 竹内裕:訳男女が愛を情熱的に歌い上げる雅歌が、なぜ正典なのか。ユダヤ教やキリスト教の解釈を踏まえつつ、テキストを詳細に解き明かす。4620円
★「委託出版」承ります。

釜土 蘭子
(七尾教会員)

1985年、七尾教会に転入会した時にわたしは一番若い現住陪餐会員でした。自分に一番近い教会員でも10才以上離れていました。礼拝出席者も20人に満ちません。東京生まれの私にとっては、都会とは全く違う様々な状況に驚かされる毎日でした。
人口5万人ほどの七尾市。住んでいる人々はお互いのことをよく知っています。教会に新しい来会者があると、それが七尾在住の方であれば、その方がどなたであるかだいたい分かります。匿名の信仰生活などない社会です。
小さな教会は、一つの家族のようです。互いのことをよく知っています。その中でそれぞれが自分の役割を担っています。家族の中でキリスト者は一人だけという状況で、教会の礼拝に集っています。家族の顔色をうかがいながら、教会の奉仕をしています。
牧師のパートナーといっても、一人の教会員にすぎません。教会としてすべきことがあり、誰かがしなくてはいけないことがある。その時にできる誰かがその役割を果たすしかないのです。
しかし、牧師のすぐそばにいるということは、少し特殊なこともあります。
2007年3月25日。奇しくも日曜日。教会学校の子どもたちと共に礼拝をまもっていた時に起きた能登半島地震。当日は何が起こったのか、よくわからないまま一日がすぎていきました。
牧師の身近にいると他の教会員よりも早く情報が入ってきます。
地震からしばらくたって、たいしたこと無いと考えられていた建物の被害が、実は違うことがわかっていきました。少しぐらいのひび割れでこのままこの建物を使うことができるのだと、教会員が皆思っている時に、実は地盤が傾いていることを聞きました。建て直さない限り、次に地震があれば倒壊するおそれがあるとも聞きました。強風や大雪でも危ないかもしれないとも聞きました。建物倒壊の兆候を教えていただき、「その時はすぐ逃げてください」とのアドバイスもいただきました。皆をあまり不安がらせないように、気を配りながら説明したり、話したりする毎日でした。
他の方々よりも先に恵みを与えられることもあります。能登半島地震の時には、全国からたくさんの方が能登を訪問してくださいました。励ましのお手紙をくださいました。そして捧げ物をしてくださいました。それを誰よりも早く、そして間近に見ることができたのも、牧師のパートナーとしての恵みでした。
2011年3月、能登半島地震から4年がたとうとした頃、新礼拝堂は完成に近づきつつありました。残念ながら期日までに工事は完了せず、いくつかの工事を残したまま、使える場所から使うことになりました。一応の区切りとした工事完了日が、3月11日でした。七尾教会にとっての能登半島地震からの復興の時が、あの東日本大震災の時となりました。能登半島地震など比べようもないほどの大きな災害の前に言葉を失いました。ただ祈りを合わせました。
今、七尾教会の礼拝堂は元の場所に元と同じように建っています。七尾の小さな教会のひとりひとりは、これが神様の業であることを知っています。
現在、主日礼拝に集う群れの人数は26年前と同じぐらいです。けれども自分よりも年下と年上が半分ずつになりました。

田中美彌子氏(隠退教師)
11年3月20日逝去、64歳。東京都に生まれる。'82年東京神学大学大学院修了、同年東村山教会に赴任、鎌倉雪ノ下教会を経て、'84年より08年まで浦賀教会を牧会し、隠退した。

 
金光賢一氏(隠退教師)
11年10月10日逝去、83歳。長崎県に生まれる。'52年日本聖書神学校卒業、'53年水戸自由ヶ丘教会に赴任、富田林教会、美陵教会を経て'65年より'99年まで富田林教会を牧会し、00年隠退した。遺族は息・行田建さん。

第37総会期の第4回信仰職制員会が11月7日(月)~8日(火)に、委員7名全員の出席のもと教団会議室で行われ、以下の一つの諮問に答申が出された。
【諮問】 信徒の戒規における教区常置委員会の審判の効力について
戒規施行細則では、教師の戒規については第6条で、「審判委員若干名を挙げ、之を審判させるものとする。審判委員において審判したるものは、最終決定とする」とありますが、信徒の戒規については、第11条で「教区常置委員会の議を経て、之を審判するものとす。」とあるのみで、最終決定については触れられていません。信徒の戒規における教区常置委員会の審判と、戒規を執行した教会役員会とは、戒規の最終決定に関してどのような関係にあるのでしょうか。
【答申】
信徒を戒規に附することが出来るのは、その信徒が属する教会の役員会のみです。これは教規第102条(6)および戒規施行細則第9条、第10条が明示している通りです。ただし、戒規の執行は日本基督教団信仰告白ならびに教憲・教規に照らして、適正に行われなければなりません。そのことを全体教会としての日本基督教団が「教会的機能および教務を遂行するために」置いている教区は指導する責任があります。これが戒規施行細則第11条の意味していることです。
従って、戒規施行細則第11条における教区が行う審判基準は、その戒規が日本基督教団信仰告白ならびに教憲・教規に照らして適正に行われているかどうかという点にあります。この基準にもとづいて下された審判に対して、各個教会は従わなければなりません。
ただし、信徒を戒規に附することが出来るのは、各個教会の役員会のみですから、各個の教会が改めて戒規の施行を必要と認めるならば、審判で示された点を十分考慮して、改めて適正に戒規を執行することを妨げるものではありません。
他の二つの諮問については継続となった。
(小堀康彦報)

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