第37総会期の第7回信仰職制員会が6月25~26日に、委員7名全員の出席のもと教団会議室で行われ、以下の二つの諮問に答申が出された。
◎東中国教区からの諮問
教会役員会において承認され、父と子と聖霊の名によって執行された洗礼が、他教団で按手を受領している日本基督教団の信徒によって執行されたものである場合、その洗礼は、有効であるか無効であるか。
答申
その洗礼は有効です。(『教憲教規の解釈に関する答申集』(2010年12月・77参照)
ただし、教会役員会が「他教団で按手を受領している日本基督教団の信徒によって執行」される洗礼を承認したことは、教憲(第8条)・教規(第104条⑵)違反ですから、教会役員会はその議決が誤りであったことを認め、その上で、執行された洗礼それ自体は有効であり、その洗礼を授けられた者たちはその教会の信徒であることを確認すべきです。また今後このようなことが繰り返されることのないよう、教区は教憲教規に従った指導をすべきです。
◎関東教区からの諮問
「信徒伝道者」の承認について、教区はどのような基準でこれを承認すべきでしょうか。
答申
諮問にある「信徒伝道者」は、教憲・教規上認められているものではありません。「信徒のまま教師に準ずる働きをしている者」とは、「教師退職年金等規則の特例に関する規則」第1条に規定されているものですから、これについては年金局にお尋ねください。
(小堀康彦報)