財産管理
第1節 財産
第147条 | 本教団の財産は、次に掲げる財産からなる。 (1) 本教団成立当初における財産目録記載の財産 (2) 財産から生じる果実 (3) 教区の負担金 (4) 寄付財産その他の収入 |
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第148条 | ① 財産は分けて基本財産、特別財産および普通財産とする。 ② 基本財産は、前条第1号の財産中基本財産として記載された財産、基本財産として寄付せられる財産、および教団総会の議決を経て基本財産に編入された財産とする。 ③ 特別財産は、教会その他の団体のために用途指定をして寄付せられた財産とする。 ④ 普通財産は基本財産および特別財産以外の財産ならびに基本財産から生じる果実とする。 |
第149条 | 基本財産たる公債社債その他これに準ずべきものは、確実な銀行または信託銀行に保証預けまたは信託をするものとする。基本財産たる現金は、国債その他確実な有価証券に替えまたは郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れるものとする。 |
第150条 | 基本財産は、処分しまたは担保に供することができない。ただし、天災その他やむを得ない事由ある場合において、教団総会の議決のあったときはこの限りでない。 |
第151条 | 特別財産は、寄付者の指定にかかわる教会その他の団体に無償で使用させまたは譲渡することができる。 |
第2節 経費
第152条 | 伝道その他教団の事業を遂行するに必要な経費は、教区の負担金、献金および財産から生じる果実その他の収入をもってこれにあてる。 |
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第153条 | 教区の負担金は、教団総会の議決を経て定める。ただし、教団総会の開かれない年度においては、常議員会の議決を経て定める。 |
第154条 | 教区の負担金の賦課率は、教区内における教会および伝道所の歳出経常費の総額を基準とし、その他適当な方法によって定める。ただし、補助を受ける教会および伝道所においては、補助金を控除した額による。 |
第155条 | 教区の負担金は、月割りをもって教団事務局に納付するものとする。 |
第3節 予算および決算
第156条 | ① 予算は経常および臨時の二部に分け、各款項目に区分しなければならない。 ② 予算に定めた各款の金額は、かれこれ流用することができない。 |
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第157条 | やむを得ない必要を生じたときは、常議員会の議決を経て、予算の追加または更正をすることができる。 |
第158条 | 特別の必要に因り2年以上継続すべき臨時の歳出あるときは、教団総会の議決を経、年限を定めて、継続費を設けることができる。 |
第159条 | 特別の必要あるときは、教団総会の議決を経て、特別費を設けることができる。 |
第160条 | 予算案は、教団総会に提出しなければならない。ただし、教団総会の開かれない年度においては、常議員会に提出するものとする。 |
第161条 | 教団総会または常議員会において予算が成立しないときは、前年度の予算を踏襲する。 |
第162条 | 決算は、予算と同一の様式で作成し、年度終了後3月以内に、財産目録および貸借対照表とともに会計監査委員の監査を経て、教団総会に提出しなければならない。ただし、教団総会の開かれない年度においては、常議員会に提出するものとする。 |
第4節 その他の財務
第163条 | 本教団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
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第164条 | 借入しようとするときは、常議員会の議決を経なければならない。ただし、予算に定めた経費を支出するため、その年度内の収入をもって償還する一時の借入をする場合は、この限りでない。 |
第165条 | 本教団の負担となるべき契約をしようとするときは、教団総会の議決を経なければならない。 |
第166条 | 歳計に剰余があったときは、教団総会の議決を経て、基本財産に編入しまたは翌年度の歳入に繰入れるものとする。 |
第167条 | 民法第57条の特別代理人は、予算決算委員長または常議員会が選任した者をもってこれにあてる。 |