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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

教規 -第1章-

教団総会および常議員会

第1節 教団総会

(議員および准議員)

 

第1条 教団総会は、次に掲げる議員をもって組織する。
(1) 各教区総会においてその教区総会議員である教師のうちから選挙された者総数185名
(2) 各教区総会においてその教区総会議員である教会役員のうちから選挙された者総数185名
(3) 教師または信徒で、常議員会の議決を経て教団総会議長の推薦した者30名
第2条 各教区において選出すべき前条第1号および第2号の議員数は、各教区に教師、信徒各3名をとり、残数を教会数、教師数および信徒数それぞれの百分比の和を3分した数を基準として定める。
第3条 ① 議員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
② 天災その他やむを得ない事故のため議員の選挙を行うことができないときは、常議員会の議決を経て議員の任期を延長することができる。
第4条 議員の任期は、選挙があった年の8月1日から始まる。
第5条 ① 第1条第1号および第2号の議員の選挙を行なう場合は補充員を定め、欠員を生じたときはあらかじめ定めた順位によって補充する。
② 補欠による議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 次に掲げる者は、准議員として教団総会に出席し、発言することができる。
ただし、表決に加わることはできない。
(1) 前期教団総会の特別委員ならびに常任委員で、常議員会において推薦された者
(2) 常設委員会、特設委員会および宣教研究所の委員で、常議員会において推薦された者
(3) 常議員会の議決を経て教団総会議長の推薦した者
(議長、副議長および書記)
第7条 ① 教団総会に、議長、副議長および書記各1名を置く。
② 議長、副議長および書記は、正教師の議員の中から定期教団総会において 選挙する。
第8条 ① 議長および副議長の選挙は、投票によって行なう。
② 投票は、1人1票無記名とする。
第9条 ① 議長および副議長は、有効投票の過半数を得た者をもって当選者とする。
② 前項の規定によって当選者を得ることができないときは、再投票を行ない、なお、当選者を得ることができないときは、高点者2名について決選投票を行ない、得票同数のときは、抽選をもって当選者を決定する。
第10条 議長、副議長および書記の任期は、議員の任期による。ただし、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なうものとする。
第11条 ① 議長が死亡その他の事由で欠けたときは、副議長が議長となり、副議長が死亡その他の事由で欠けたときは、常議員会において選挙する。
② 議長および副議長がともに欠けたときは、臨時教団総会において選挙する。ただし、やむを得ない事由で総会を開くことができないと常議員会が認めたときは、常議員会において選挙することができる。
③ 書記が死亡その他の事由で欠けたときは、常議員会において選挙する。
第12条 ① 議長および副議長がともに事故あるときは、書記が議長の職務を行ない、仮議長を定めるものとする。
② 仮議長は、正教師の議員の中から選ぶ。
第13条 ① 議長は、議場の秩序を維持し、議事を整理し、教団総会を代表する。
② 宗教法人法による本教団代表役員の職務は、教団総会議長が行なう。
第14条 ① 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
② 教団総会議長が病気その他の事由のため3月以上宗教法人法による本教団代表役員の職務を行なうことができないときは、常議員会の議決を経て教団総会副議長がその代務者となる。
第15条 書記は、議長のもとで会議の事務および議事の記録にあたる。
(教団総会の招集)
第16条 ① 教団総会は、定期総会および臨時総会とする。
② 教団総会は、教団総会議長が招集する。
③ 定期総会は、2年ごとに1回、10月中に開く。
④ 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開く。
(1) 議長において臨時緊急の必要があると認めたとき
(2) 議員5分の1以上の要求があったとき
(3) 常議員半数以上の要求があったとき
第17条 教団総会は、緊急の場合のほか、開会14日以前に開会の日時、場所および会期を定め、議案を付して招集するものとする。
(議事)
第18条 ① 教団総会において処理すべき事項は、別に定めることのほか、次のとおりとする。
(1) 教勢および教務に関する事項
(2) 常議員および各種委員の選挙に関する事項
(3) 常議員会および各種委員会の報告に関する事項
(4) 各教区の報告に関する事項
(5) 歳入歳出決算に関する事項
(6) 総会特別委員および常任委員の報告に関する事項
(7) 信仰告白、教憲および教規の解釈に関する事項
(8) 教憲および教規の変更に関する事項
(9) 教規もしくは宗教法人法に基づく教団諸規則に関する事項
(10) 教師検定に関する事項
(11) 宣教、公益事業その他教団における重要な事項
(12) 次年度の歳入歳出予算に関する事項
(13) 基本財産の処分その他教団財産の管理に関する事項
(14) 関係諸団体に関する事項
② 前項の事項は、定期教団総会を招集しない年には常議員会で処理することができる。ただし、処理事項は、定期教団総会で承認を得なければならない。
③ 教団総会は、必要あるとき、常議員会の処理事項に定められているものを処理することを妨げない。
第19条 教団総会は、議員総数3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、議事中に定足数を欠くに至った場合については別に定める。
第20条 ① 議事は、別段の定めがなければ出席議員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
② 総会議事に関する規則は、別に定める。
第21条 ① 議案を提出できる者および条件は、次のとおりとする。
(1) 常議員会
(2) 議員10名以上の賛成があるとき、その代表者
(3) 教区総会
(4) 教団常設委員会および教区常置委員会、この場合は、常議員会を経なければならない。
② 経費を要する議案は、これに必要な収支予算案を添えなければならない。
第21条の2 議案は、総会開会40日以前に教団事務局に到達するように提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。
第22条 教師または信徒は、議員5名以上の同意を得て、教団総会に建議または請願をすることができる。建議または請願は、総会開会21日以前に教団事務局に到達するように提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。
第23条 教団総会は、その権限の一部を常議員会に委任することができる。
(特別委員および常任委員)
第24条 ① 教団総会は、開会中、次の特別委員を置く。
(1) 報告審査委員 15名
(2) 建議請願審査委員 5名
(3) 議事運営委員 5名
(4) 教区記録審査委員 17名
② 教団総会は、必要あるとき前項各号の員数を変更し、また前項以外の特別委員若干名を置くことができる。
第25条 ① 教団総会は、その閉会中の事務を行なうため、次の常任委員を置く。
会計監査委員 3名
② 前項の常任委員のほか、教団総会は、必要あるとき常任委員若干名を置くことができる。
第26条 ① 常任委員の任期は、次の定期教団総会において改選されるまでとする。
② 補欠による常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第27条 ① 会計監査委員は、会計に関する書類、帳簿の検閲、金銭および物品の出納、財産の管理その他会計事務の執行を監査する。
② 会計監査委員は教団の業務執行の状況を監査する。
③ 監査の結果は、意見を付して、教団総会に報告しなければならない。
④ 会計監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項、第2項の規定による監査をしなければならない。
⑤ 会計の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを教団総会議長、総幹事または常議員会に報告しなければならない。
第28条 特別委員および常任委員は、議員の互選による。
第29条 ① 特別委員および常任委員は、それぞれ特別委員会、常任委員会を組織する。
② 特別委員会および常任委員会に、それぞれ委員長を1名置き、委員の互選によって定める。
③ 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理し、委員会を代表する。

第2節 常議員会

第30条 ① 本教団に常議員会を置く。
② 常議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教団総会議長、副議長および書記
(2) 教団総会議員の互選による者27名
③ 前項第2号の常議員は、教師14名信徒13名とする。ただし、総会の議決によって変更することを妨げない。
第31条 教団総会議員が前条第2項第2号の互選を行なうときは、教師7名信徒7名の補充員を選び、あらかじめその順位を定めなければならない。
第32条 ① 常議員の任期は、教団総会議員の任期による。
② 第30条第2項第2号の常議員に欠員を生じたときは、補充員についてあらかじめ定めた順位によって補充する。
③ 常議員は、任期満了後でも後任者の就任するまで、なおその職務を行なうものとする。
第33条 ① 常議員会に議長および書記各1名を置く。
② 議長には、教団総会議長をあてる。
③ 議長が事故あるときは、教団総会副議長がその職務を代理する。
④ 書記には、教団総会書記をあてる。
第34条 ① 常議員会は、定期会および臨時会とする。
② 定期会は、毎年10月および2月中に開く。
③ 臨時会は、議長において必要と認めたとき、または常議員5名以上から付議すべき事項を示して要求があったとき、議長が招集する。
④ 次に掲げる者は、その職責上常議員会に出席させることができる。
(1) 教区総会議長
(2) 常設委員会の委員長
(3) 宣教研究所委員長
(4) 出版局理事長
(5) 教団立東京神学大学学長
(6) 年金局理事長
(7) 部落解放センター運営委員長
⑤ 上記のほか、常議員会が必要と認めた者は陪席者として出席させることができる。
第35条 常議員会において処理すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 教団総会閉会中、総会の権限に属する常例の事項
(2) 教団総会の権限に属する事項で、その委任を受けた事項
(3) 教憲および教規の変更、その他教団総会に提出すべき議案に関する事項
(4) 教団総会が成立しないとき、または教団総会議長において教団総会を招集するいとまがないと認めたとき、教団総会に付議すべき事項
(5) 毎年度の宣教の成果および教務全般に関する検討、評価ならびに次年度の総合企画に関する事項
(6) その他別に定めた事項
第36条 議長において緊急やむを得ない事由で常議員会を開くいとまがないと認めたときは、書面によって決議を行なうことができる。
第37条 ① 教団総会議長、副議長、書記および常議員の互選による者7名をもって常任常議員会を組織する。
② 常任常議員会は、教団総会議長の承認または同意事項のうち重要事項、常議員会から委託された事項および緊急やむを得ない事項を処理する。
③ 常任常議員会の処理事項は、次回常議員会に報告し、その承認を受けなければならない。
④ 第33条の規定は、常任常議員会につき準用する。
第38条 常議員会の処理事項は、次期教団総会に報告してその承認を受けなければならない。
第38条の2 第19条および第20条の規定は、常議員会につき準用する。ただし、3分の1以上とあるのは2分の1以上とする。

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