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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

教規 -第8章-

戒規

第141条 戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって行なうものとする。
第142条 教師に対する戒規は次の四種とする。
(1) 戒告
(2) 停職
(3) 免職
(4) 除名
第143条 停職または免職の処分中にある者は、教団総会議員若しくは教区総会議員に選ばれ、または本教団若しくは教区の教務に従事することができない。
第144条 信徒に対する戒規は次の三種とする。
(1) 戒告
(2) 陪餐停止
(3) 除名
第145条 陪餐停止の処分中にある者は、役員に選挙されることができない。
第146条 戒規に関する規定は、別に定める。

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