戒規
第141条 | 戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって行なうものとする。 |
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第142条 | 教師に対する戒規は次の四種とする。 (1) 戒告 (2) 停職 (3) 免職 (4) 除名 |
第143条 | 停職または免職の処分中にある者は、教団総会議員若しくは教区総会議員に選ばれ、または本教団若しくは教区の教務に従事することができない。 |
第144条 | 信徒に対する戒規は次の三種とする。 (1) 戒告 (2) 陪餐停止 (3) 除名 |
第145条 | 陪餐停止の処分中にある者は、役員に選挙されることができない。 |
第146条 | 戒規に関する規定は、別に定める。 |