キリスト教教育主事
第140条の2 | キリスト教教育主事とは、教団の信徒であってキリスト教教育への召命を受け、規定の学科を修得し、教団の定めるキリスト教教育主事認定試験に合格した者で、以下の者をいう。 (1) 教会の招聘を受け、その教会の教会教育に関する教務を担当する者 (2) 教会公益事業および関係施設、日本基督教団関係学校、関係団体、教団事務局、教区事務所に在職し、キリスト教教育に関する教務を担当する者 (3) 教会からの派遣または推薦により、前記以外の場所でキリスト教教育に従事する者。ただし、この場合は、教区総会議長の承認を得るものとする。 |
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第140条の3 | キリスト教教育主事認定試験の規定は、別に定める。 |