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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

教規 -第6章-

信徒

第134条 信徒とは、教会または伝道所に所属し、その会員名簿に登録された者とする。
第135条 信徒は、陪餐会員および未陪餐会員に分けて登録しなければならない。ただし、未陪餐会員のない教会ではこの限りでない。
第136条 陪餐会員とは、信仰を告白してバプテスマを領した者、または未陪餐会員で堅信礼または信仰告白式を了した者をいう。
第137条 削除
第138条 ① 未陪餐会員とは、幼児で父母の信仰に基づきバプテスマを領し、まだ聖餐に陪しえない者をいう。
② 前項の会員は、堅信礼または信仰告白式を了した後陪餐会員となることができる。
第139条 信徒がその所属教会を変更しようとするときは、所属教会の薦書を受け、新たに属しようとする教会に提出し、その承認を受けるものとする。
第140条 信徒が次の各号の一つに該当するときは、役員会の議決を経て、会員別帳に移すことができる。
(1) 3年以上住所が不明であるとき
(2) 理由なく3年以上教会に出席せず、かつ献金その他の義務を怠ったとき

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