信徒
第134条 | 信徒とは、教会または伝道所に所属し、その会員名簿に登録された者とする。 |
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第135条 | 信徒は、陪餐会員および未陪餐会員に分けて登録しなければならない。ただし、未陪餐会員のない教会ではこの限りでない。 |
第136条 | 陪餐会員とは、信仰を告白してバプテスマを領した者、または未陪餐会員で堅信礼または信仰告白式を了した者をいう。 |
第137条 | 削除 |
第138条 | ① 未陪餐会員とは、幼児で父母の信仰に基づきバプテスマを領し、まだ聖餐に陪しえない者をいう。 ② 前項の会員は、堅信礼または信仰告白式を了した後陪餐会員となることができる。 |
第139条 | 信徒がその所属教会を変更しようとするときは、所属教会の薦書を受け、新たに属しようとする教会に提出し、その承認を受けるものとする。 |
第140条 | 信徒が次の各号の一つに該当するときは、役員会の議決を経て、会員別帳に移すことができる。 (1) 3年以上住所が不明であるとき (2) 理由なく3年以上教会に出席せず、かつ献金その他の義務を怠ったとき |