教師
第123条 | ① 教師は分けて正教師および補教師とする。 ② 教師は教区および教団の名簿に登録しなければならない。 |
---|---|
第124条 | ① 正教師とは、正教師検定試験に合格し、教区総会の議決を経て、按手礼を領したものとする。 ② 按手礼は、教区総会議長がつかさどる。 |
第125条 | ① 補教師とは補教師検定試験に合格し、教区総会の議決を経て、伝道の准允を受けたものとする。 ② 准允は、教区総会議長がつかさどる。 |
第126条 | 削除 |
第127条 | 次の各号の一つに該当する者は、教師となることができない。ただし、第3号に該当する者でも、刑の執行を終りまたは受けないこととなった後3年以上を経た者は、この限りでない。 (1) 削除 (2) 破産者で復権を得ない者 (3) 信仰以外の理由で禁錮以上の刑に処せられた者 |
第128条 | ① 教師は、その職務により次のとおり分類する。ただし、兼務を妨げない。 (1) 教会担任教師 教会または伝道所に在職する者 (2) 巡回教師 教区からの派遣により巡回伝道および問安に従事する者 (3) 神学教師 教団立神学校および教団認可神学校に在職する者であって、当該神学校の教授会構成員である者 (4) 教務教師 次の(イ)または(ロ)の何れかに該当する者 (イ) 教団事務局、教区事務所、教団関係学校または関係団体に在職する者 (ロ) 特に教団からの派遣または推薦により前記以外の場所に在職する者 (5) 在外教師 教団から派遣または推薦によって海外において宣教に従事する者 ② 次の項目に該当する者は、教区総会議長の承認を得て休職教師となることができる。 (1) 現任教師で海外に留学する者 (2) 現任教師で、長期の療養を要する者 (3) その他前2号に準ずる特殊事情を認められた者 ③ 休職の事由がやんだときは、教区総会議長の承認を得て、復職することができる。 ④ 教師で、第1項および第2項に該当せず、また第132条の隠退教師でない者を無任所教師として取扱う。 ⑤ 無任所教師たること3年以上におよぶ者は、別帳に移し、なお、3年を経過するも関係を復活しない者は除籍することができる。 |
第129条 | 教師が退任しようとするときは、その理由を具し、任地の教区総会議長を経て、教団総会議長に願いいで、その承認を受けなければならない。 |
第130条 | ① 教師を退任した者が復帰をしようとするときは、本教団の教師2名の推薦書を添え、本人の居住する教区の総会議長を経て、教団総会議長に願い出なければならない。 ② 教区総会議長が前項の願い出を受けたときは、常置委員会の議決を経て、教団総会議長にこれを進達するものとする。 ③ 前項の進達があったときは、教団総会議長は、教師検定委員会の審査を経て、復帰させることができる。 |
第131条 | ① 本教団に属さない教会の教師が本教団の教師になろうとするときは、前条の規定による手続きと同じ手続きを経て、教団総会議長に願い出なければならない。 ② 前項の願い出があったときは、教団総会議長は、教師検定委員会の審査を経て、本教団の教師とすることができる。 |
第132条 | ① 教師で、満10年以上在職し、年齢60歳以上に達して退職し届け出た者を隠退教師とする。ただし、年齢が60歳に達しない者でも満20年以上在職した者については、教師委員会の推薦に基づいて隠退教師として取り扱うことができる。 ② 教師が隠退するときは、謝恩金または退職年金を呈する。 ③ 謝恩金および退職年金に関する規定は、別に定める。 |
第133条 | 教師の養成は、教団立東京神学大学および本教団の認可する神学校で行なう。 |
第133条の2 | 本教団の宣教師であって、教団総会議長の承認をうけたものは、本教団の教師とみなす。宣教師に関する規定は、別に定める。 |