教会および伝道所
第1節 教会
第85条 | 教会は、本教団の信仰告白、教憲、教規および教団諸規則にのっとり教会規則を制定し、教区総会議長の承認を受けるものとする。 |
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第85条の2 | 教会が宗教法人法による宗教法人になろうとするときは、宗教法人「日本基督教団」をその包括団体としなければならない。 |
第86条 | 教会規則には次の事項を規定しなければならない。 (1) 名称 (2) 所在地 (3) 礼拝、伝道その他集会に関する事項 (4) 教会担任教師に関する事項 (5) キリスト教教育主事に関する事項 (6) 信徒に関する事項 (7) 役員に関する事項 (8) 財産の管理および財務に関する事項 (9) 公益事業に関する事項 (10) 合併および解散に関する事項 |
第87条 | ① 教会を分けて第一種教会および第二種教会とする。 ② 第一種教会とは、現住陪餐会員おおむね50名以上を有し、教区の定めた教師謝儀の基準額、その他教会の経費および教区への負担金の全額を支弁し、教会的機能を遂行する教会をいう。 ③ 第二種教会とは、第一種教会の条件を具備しない教会で、現住陪餐会員おおむね20名以上を有し、献金総額が教区所定の基準額に達した教会をいう。 |
第88条 | ① 教会を設立しようとするときは、設立者において教会規則を定め、設立者連署のうえ、教区総会議長に申請しその承認を受けなければならない。 ② 申請書には、次の事項を記載するものとする。 (1) 名称 (2) 教会種別 (3) 所在地 (4) 教会設立に至る経過概要 (5) 主任者たるべき教師の氏名 (6) 会員となるべき信徒の住所氏名 (7) 将来1年間の予算 ③ 第1項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会設立式を行なうものとする。 |
第89条 | 第二種教会が経費の補助を受けようとするときは、教会の議決を経て、教区総会議長に申請することができる。 |
第90条 | ① 第二種教会で第一種教会の条件を備えるようになったときは、教会総会の議決を経、次の事項を記した書類を具し、第一種教会の取扱いを教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 (1) 名称 (2) 最近1年間における歳入歳出予算および決算 (3) 現住陪餐会員名簿 (4) 伝道の状況 ② 前項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会建設式を行なうものとする。 |
第91条 | ① 本教団に属する二つ以上の教会が合併しようとするときは、教会総会の決議録、教会規則、信徒名簿ならびに次の事項を記した書類を具し、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 (1) 名称 (2) 教会の沿革 (3) 所在地 (4) 伝道の状況 (5) 資産の状況 (6) 公益事業の状況 ② 前項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会合併式を行なうものとする。 |
第92条 | 前条の規定は、本教団に属しない教会が本教団に属しようとする場合に準用する。ただし、教会合併式とあるは教会加入式とする。 |
第92条の2 | 削除 |
第93条 | 教会が解散しようとする場合には、教会総会の議決を経、その決議録を具して教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、教会総会の決議は、現住陪餐会員3分の2以上が出席し出席者3分の2以上の同意がなければならない。この場合においては信徒および教会財産の処置に関する決議をし、その記録を添付しなければならない。 |
(教会総会)
第94条 | 教会総会は、教会担任教師および現住陪餐会員たる信徒をもって組織する。 |
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第95条 | ① 教会総会は、毎年1回、定期に招集しなければならない。ただし、教区総会議長若しくは主任者たる教会担任教師において必要と認めたとき、または役員3分の2以上の要求があったときは、臨時に招集することができる。 ② 教会総会の定足数は、教会規則において定める。ただし、現住陪餐会員総数の5分の1を下ってはならない。 |
第96条 | ① 教会総会に議長および書記各1名を置く。 ② 議長は、主任者たる教会担任教師またはその代務者をもってあてる。ただし、主任者たる教会担任教師またはその代務者がともに事故あるときは、教会担任教師または役員中から選挙することができる。 ③ 書記は役員中から選挙する。 ④ 第2項ただし書きの場合にも、なお教会の教会的機能および教務は主任者たる教会担任教師またはその代務者が総括するものとする。 |
第97条 | 教会総会において処理すべき事項は次のとおりである。 (1) 前年度の教勢および事務報告ならびに当該年度の事業計画に関する事項 (2) 歳入歳出予算および決算に関する事項 (3) 教会規則の変更に関する事項 (4) 牧師、伝道師の異動に関する事項 (5) キリスト教教育主事に関する事項 (6) 役員の選挙に関する事項 (7) 教会財産の管理その他の財務に関する事項 (8) 教区総会議員の選挙に関する事項 (9) その他教会における重要な事項 |
(役員および役員会)
第98条 | ① 教会に役員若干名を置く。 ② 役員は、教師を補佐し、教会の教務に奉仕するものとする。 |
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第99条 | ① 役員は、教会総会において現住陪餐会員たる信徒の中から選挙する。ただし、次の各号の一つに該当する者は、役員に選ばれることができない。 (1) 年齢20才未満の者 (2) 削除 (3) 破産者で復権を得ない者 (4) 信仰以外の理由で、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終り、またはその執行を受けないこととなった後、2年以上を経ない者 ② 役員の任期は、教会規則の定めるところによる。 |
第100条 | ① 役員は、役員会を組織する。 ② 主任者たる教会担任教師またはその代務者その他の教会担任教師は、職務上役員会の組織に加わるものとする。役員会は、主任者たる教会担任教師またはその代務者が招集する。 ③ 教会担任キリスト教教育主事は、職務上役員会の組織に加わるものとする。 |
第101条 | 役員会の議長は、主任者たる教会担任教師またはその代務者をもってあてる。ただし、主任者たる教会担任教師またはその代務者がともに事故あるときは、他の教会担任教師または役員中から選挙する。 |
第102条 | 役員会の処理すべき事項は、次のとおりである。 (1) 礼拝および聖礼典の執行に関する事項 (2) 伝道および牧会に関する事項 (3) 教会記録に関する事項 (4) 金銭出納に関する事項 (5) 信徒の入会、転入および転出に関する事項 (6) 信徒の戒規に関する事項 (7) 教会総会に提出すべき歳入歳出予算および決算その他の議案に関する事項 (8) 牧師および伝道師に関する事項 (9) キリスト教教育主事に関する事項 (10) 教会財産の管理その他の財務に関する事項 (11) 教会諸事業の管理に関する事項 (12) その他教会における重要な事項 |
(教会担任教師)
第103条 | 教会担任教師が正教師であるときは牧師、補教師であるときは伝道師という。 | ||||||||
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第104条 | 教会担任教師は、次の教務を執行する。ただし、伝道師は、第2号の教務を執行することができない。 (1) 礼拝、伝道および信徒の信仰指導 (2) 聖礼典の執行 (3) 結婚式、葬式その他の儀式 |
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第105条 | ① 主任者たる教会担任教師は、次の事務をつかさどる。 (1) 教団事務局および教区事務所との連絡に関する事項 (2) 官庁その他各種団体との連絡に関する事項 (3) 教会総会および役員会の招集に関する事項 (4) 教会財産および財務に関する事項 ② 教会担任教師が1名であるときは主任者となり、2名以上あるときは主任者1名を定め、教区総会議長の承認を得るものとする。 |
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第106条 | ① 教会担任教師は、教会が招聘するものとする。 ② 前項の招聘は、教会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 ③ 伝道所の開設、その他必要あるときは、教区の責任において教会担任教師を招聘することを妨げない。 |
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第107条 | 教会担任教師が就任したとき、教会は教区と合議のうえその就任式を行なうものとする。 | ||||||||
第108条 | 教会担任教師が辞任しようとするときは、教会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 | ||||||||
第109条 | ① 教会担任教師が次の各号の一つに該当するときは、本人または役員会において遅滞なくその旨を教区総会議長に届け出なければならない。 (1) 病気その他の事由で3月以上その職務を行なうことができないとき (2) 死亡したとき ② 前項の教師が主任者であるときは、教会は、遅滞なく役員会の議決を経て、その代務者を定め、教区総会議長の承認を受けなければならない。 |
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第110条 | 主任者たる教会担任教師またはその代務者を欠くこと6月におよび、なお主任者たる教会担任教師招聘の申請がないときは、教区総会議長はこれを推薦することができる。 | ||||||||
第111条 | 教会担任教師が他の教会または伝道所から兼務を求められたときは、教会総会の議決を経、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 | ||||||||
第112条 | ① 教会において教会担任教師を解任する必要を生じたときは、教会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、この場合において教会総会は、出席者3分の2以上の同意を得なければならない。 ② 前項の教会総会の議長は、教区総会議長またはその指名するものがこれにあたるものとする。 |
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第113条 | 教会担任教師の招聘、就任または解任、辞任その他これに準ずる事項に関して必要があるときは、当該教会または当該教師その他の当事者は、教区人事部に申しいで、その斡旋または指示を受けることができる。第114条宗教法人法による教会の代表役員の職務は、主任者たる教会担任教師が行なう。 |
(財務)
第115条 | ① 教師の謝儀および教会の負担金、その他教会に必要な経費は信徒の献金、寄付金および教会財産から生じる果実、その他の収入によって支弁するものとする。 ② 教師の謝儀は、教区において定める基準額以上を支弁することを原則とする。 |
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第116条 | ① 教会は、毎年度歳入歳出の予算および決算を作成し、教会総会に付議するものとする。 ② 予算は、経常および臨時の2部に分け、款項目に区分しなければならない。 ③ 決算は、予算と同一の区分により作成するものとする。 |
第117条 | ① 教会は、基本財産を設定しなければならない。 ② 基本財産に編入すべき財産は土地、建物その他の重要な財産とする。 ③ 基本財産以外の財産および基本財産から生じる果実は、普通財産とする。 |
第118条 | ① 基本財産は、処分しまたは担保に供することができない。ただし、天災その他やむを得ない事由あるときはこの限りでない。 ② 前項ただし書きの場合においては、教会総会において出席者3分の2以上の同意および責任役員の同意を得、教区総会議長の承認を受けなければならない。 |
第119条 | 教会の会計年度は、本教団の会計年度による。 |
第2節 伝道所
第120条 | ① 教区、教会または教師、信徒は、伝道所を設けることができる。 ② 伝道所は、教区に所属してその監督指導と援助を受けるか、または教会に関係を保ってその指導と援助を受けるものとする。 |
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第121条 | 伝道所を開設しようとするときは、開設者において次の事項を記載した書類を具し、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 (1) 名称 (2) 所在地 (3) 開設の理由 (4) 主任者たるべき教師の氏名 (5) 所属すべき信徒がある場合はその概数 (6) 1年間の経費およびその支弁方法 (7) 関係教会の指導と援助を受ける場合は、その教会の承諾書 |
第122条 | ① 伝道所が第87条の条件を具備した場合は、第二種教会となることができる。ただし、直ちに第一種教会を組織することを妨げない。 ② 第88条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、第6号の会員となるべき信徒の住所氏名とあるは、現住陪餐会員名簿と読みかえる。 |
第122条の2 | 伝道所を廃止しようとするときは、主任担任教師または代務者は、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、関係教会の指導と援助を受けてきた場合は、その教会の承諾書を添えなければならない。信徒の処遇および財産の処理に関しては、教区常置委員会がこれにあたるものとする。 |