教区
第59条 | ① 本教団の教区は、次のとおりとする。 (1) 北海教区 北海道 (2) 奥羽教区 青森県 秋田県 岩手県 (3) 東北教区 宮城県 福島県 山形県 (4) 関東教区 新潟県 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 (5) 東京教区 東京都(江原町3丁目を除く中野区、杉並区、市部および西多摩郡を除く) 千葉県 (6) 西東京教区 東京都中野区(江原町3丁目を除く)、杉並区、市部および西多摩郡 (7) 神奈川教区 神奈川県 (8) 東海教区 長野県 山梨県 静岡県 (9) 中部教区 富山県 石川県 福井県 愛知県 岐阜県 三重県 (10) 京都教区 京都府 滋賀県 (11) 大阪教区 大阪府 奈良県 和歌山県 (12) 兵庫教区 兵庫県 (13) 東中国教区 岡山県 鳥取県 (14) 西中国教区 広島県 山口県 島根県 (15) 四国教区 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 (16) 九州教区 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 (17) 沖縄教区 沖縄 ② 教区は、教務遂行のため、分区または地区を置くことができる。 ③ 東京教区は、その教務の一部を委任するために支区を置く。 |
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第60条 | ① 教区は、本教規にのっとり教区規則を定めるものとする。 ② 教区規則は、教団総会議長の承認を受けなければならない。 |
第60条の2 | 東京教区は、支区に委任する事項については、教区規則に定めなければならない。 |
(教区総会)
第61条 | ① 教区総会は、次に掲げる議員をもって組織する。ただし、沖縄教区の場合は、第1号ないし第4号の議員を教区規則の定めるところによって変更することができる。 (1) 教区内における教会および伝道所の主任担任教師またはその代務者、ただし、現住陪餐会員200名を有する第一種教会では、担任教師1名を加え、さらに現住陪餐会員200名を増すごとに1名を加えることができる。 (2) 教区内における正教師たる巡回教師および正教師たる教務教師の互選による者、総数の3分の1。 (3) 教区内における正教師たる神学教師各神学校の専任者、総数の2分の1。 (4) 教区内における教会の役員たる信徒各教会につき1名。ただし、現住陪餐会員200名を有する第一種教会では、2名とし、さらに現住陪餐会員200名を増すごとに1名を増すことができる。 (5) 教師または信徒で常置委員会の議決を経て教区総会議長の推薦した者、ただし、その数は、推薦議員以外の総数の100分の8を越えてはならない。 ② 前項第2号、第3号および第5号の議員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。 ③ 第1項第1号から第3号までの議員および第5号の議員で教師である者は、その属する教区の教師名簿に登録された者でなければならない。 |
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第62条 | ① 次に掲げる者は、准議員として教区総会に出席し発言することができる。ただし、表決に加わることができない。 (1) 正教師で議員でない者 (2) 補教師で議員でない者 (3) 教区総会において推薦する者 (4) キリスト教教育主事 ② 前項第1号および第2号の准議員は、その属する教区の教師名簿に登録された現任の教師でなければならない。ただし、この場合隠退教師は、現任教師と同じ取扱いを受けるものとする。 |
第63条 | ① 教区総会に議長、副議長および書記各1名を置く。ただし、特に必要ある場合は、副議長および書記に関しては、教団総会議長の承認を受け2名を置くことができる。 ② 議長および副議長は、正教師たる教師の議員の中から、書記は議員の中から、定期教区総会において選挙する。 ③ 議長、副議長および書記の任期は、2年とする。ただし、再選をさまたげない。 ④ 補欠による議長、副議長および書記の任期は、各その前任者の残任期間とする。 |
第64条 | 第8条、第9条および第12条の規定は、教区総会の議長および副議長につき準用する。 |
第65条 | ① 教区総会は、定期総会および臨時総会とする。 ② 教区総会は、教区総会議長が招集する。 ③ 定期総会は、毎年時を定めて開く。 ④ 臨時総会の開会については、第16条第4項の規定を準用する。ただし、常議員とあるのは、常置委員とする。 |
第66条 | 教区総会において処理すべき事項は、次のとおりである。 (1) 教区の教勢および教務に関する事項 (2) 歳入歳出予算、決算および財務に関する事項 (3) 教師の按手礼および准允に関する事項 (4) 牧師、伝道師の就任、退任、その他教師の異動に関する事項 (5) 教会の設立、合併、加入または解散、教会種別の変更に関する事項 (5の2) 伝道所の開設または廃止に関する事項 (6) 教会および伝道所の連絡および指導に関する事項 (7) 宣教、公益事業の振興に関する事項 (8) 教会記録の審査に関する事項 (9) 教団総会議員の選挙に関する事項 (10) 訴願に関する事項 (11) 教区規則の変更に関する事項 (12) その他教区における重要な事項 |
第67条 | 教区総会は、その権限の一部を常置委員会に委任することができる。 |
第68条 | 第19条、第20条および第22条の規定は、教区総会の議事につき、第24条から第29条までの規定は、教区総会の委員につき準用することができる。ただし、教団総会とあるは、教区総会とし、教区記録審査委員とあるは、教会記録審査委員とする。 |
第68条の2 | 議案を提出できる者および条件は、次のとおりとする。 (1) 常置委員会 (2) 議員、ただし、議員10名以上の賛成者の連署を要する。経費を要する 議案は、これに必要な収支予算案を添えなければならない。 |
(常置委員会)
第68条の3 | 教区に常置委員会を置く。 |
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第69条 | 常置委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 (1) 教区総会議長、副議長および書記 (2) 教区総会議員の互選による者 若干名 |
第70条 | 常置委員会の定数および任期は、教区規則の定めるところによる。 |
第71条 | 常置委員会は、次の事項を処理する。 (1) 教区総会閉会中、総会に代って処理すべき重要な事項 (2) 教区総会の権限に属する事項で、その委任を受けた事項 (3) 教区規則の変更、歳入歳出予算および決算その他教区総会に提出すべき議案に関する事項 (4) 教区総会が成立しないとき、または教区総会議長において教区総会を招集するいとまがないと認めたとき、教区総会に付議すべき事項 (5) その他教区における重要な事項 |
(部)
第72条 | ① 教区に次の部を置く。 (1) 伝道部 (2) 教育部 (3) 社会部 (4) 人事部 (5) 財務部 ② 教区の事情により教区規則の定めをもって部は増減することができる。 |
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第73条 | ① 各部の所轄事項は、教区規則において別段の定めのあるときのほかは、次のとおりとする。 (1) 伝道部は、伝道の企画をなすほか、一般伝道、農村・都市・産業伝道、開拓伝道、その他伝道の進展に必要な事項、ならびに会堂・付属建物の建築に関する援助および指導をつかさどる。 (2) 教育部は、青年・壮年・婦人など信徒の研修および指導、教会学校教師の養成および認定、幼稚園との連絡・指導、学校との連絡その他キリスト教教育の発達に必要な事項をつかさどる。 (3) 社会部は、社会活動に関する事項、社会福祉事業団体との協力および連絡ならびに緊急救済活動に関する事項をつかさどる。 (4) 人事部は、教師の任地の斡旋または指示に関する事項および教師の援護に関する事項をつかさどる。 ② 各部の所轄事項の執行は、教区規則において別段の定めのあるときのほかは、委員の過半数をもって決する。 |
第74条 | ① 各部に委員長および委員若干名を置く。 ② 委員は、教区総会において選出し、委員長は委員の互選による。 ③ 委員の任期は、教区規則の定めるところによる。 |
第75条 | 教区は、必要あるとき、教区規則の定めをもって常設委員を、また教区総会の議決によって特設委員を置くことができる。 |
第76条 | ① 教区に幹事を置くことができる。 ② 幹事は、教区総会において選任する。 ③ 幹事の任期、職務権限、その他必要な事項は、教区規則の定めるところによる。 |
(教区事務所)
第77条 | 教区事務所は、教区総会の定める所に置く。 |
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第78条 | ① 教区事務所は、教区総会議長の管理に属し、次の事項を処理する。 (1) 教団事務局との連絡に関する事項 (2) 教会、伝道所との連絡に関する事項 (3) 官庁その他各種団体との連絡に関する事項 (4) 統計、記録ならびに文書の保管に関する事項 (5) 教区総会および常置委員会の所管事務に関する事項 (6) 各部および常設委員等の所管事務に関する事項 (7) 教団教規、教区規則その他の規則により処理すべき事項 ② 教区事務所の運営に関する事項は、教区規則の定めるところによる。 |
(財務)
第79条 | 教区の経費は、教会および伝道所の負担金、献金、教団交付金その他の収入をもってこれにあてる。 |
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第80条 | ① 教会および伝道所の負担金は、教区総会の議決を経て定める。 ② 前項の負担金の賦課率は、教会および伝道所の歳出経常費総額を基準とし、その他適当な方法によって定める。ただし、補助を受ける教会においては、補助金を控除した額による。 |
第81条 | 前条の負担金は月割とし、教区事務所に納付するものとする。 |
第82条 | 天災その他やむを得ない事故のため負担金を納付することができない教会または伝道所があるときは、その申請により常置委員会の議決を経て、その負担金の一部または全部を延納させまたは免除することができる。 |
第83条 | 天災その他やむを得ない事由あるときは、その用途を明示し、教区総会または常置委員会の議決を経て、教会および伝道所に対し臨時に負担金を割当て、その納付を求めることができる。 |
第84条 | 第156条から第162条および第163条は、教区の予算、その他の財務につき準用する。ただし、教団総会とあるは教区総会、常議員会とあるは常置委員会、本教団とあるは教区とする。 |