教務機関
(教団総会議長の総括行為)
第39条 | 教団総会議長は、おおむね次の方法によって、本教団の教会的機能および教務を総括するものとする。 (1) 常設委員会その他の教務機関に、報告を求め、また発議し、必要あるときは、各種委員会の委員長を招集し、協議すること (2) 教区に報告を求め、必要あるときは、教区総会議長を招集し、協議すること (3) 総幹事に報告を求め、その執行状況を検討・評価し、必要あるときは、これに指示を与えること (4) 諸機関の連携協調をはかり、またそのために緊急の取り計らいをすること (5) 常議員会に諮問し、また発議すること |
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(常設委員会および特設委員会)
第40条 | ① 本教団に次の常設委員会を置く。 (1) 宣教委員会 (2) 教師委員会 (3) 信仰職制委員会 (4) 教師検定委員会 (5) 予算決算委員会 (6) 世界宣教委員会 ② 常設委員会は、次条以下に掲げる事項について審査・議決にあたり、その執行状況を監理する。 |
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第41条 | ① 宣教委員会は、次の事項をつかさどる。 (1) 宣教の基本方策に関する事項 (2) 宣教の総合活動に関する事項 (3) 教区の宣教関係委員会との協力および連絡 (4) その他宣教に関する重要な事項 ② 前項第1号および第3号の事項の処理のため宣教方策会議を開催する。 ③ 宣教方策会議は宣教委員、教区の宣教関係代表者その他宣教委員会において必要と認めた者をもって構成する。 ④ 委員会活動を側面から助けるために、自主活動団体を組織することができる。 |
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第42条 | ① 宣教委員会に、次の常設専門委員会を置く。 (1) 伝道委員会 (2) 教育委員会 (3) 社会委員会 ② 伝道委員会は、次の事項をつかさどる。 (1) 農村・都市・産業伝道および開拓伝道など伝道の調査・企画 (2) 前号の伝道の進展に必要な会堂・附属建物の建築・土地購入に関する援助および指導 (3) 関係委員の推薦 (4) その他伝道の進展に必要な事項 ③ 教育委員会は、次の事項をつかさどる。 (1) 教会および幼稚園におけるキリスト教教育の調査・企画 (2) キリスト教教育主事の育成・指導に必要な事項 (3) 青年の指導に関する事項 (4) 学校との協力および連絡 (5) 関係委員の推薦 (6) その他キリスト教教育の発達に必要な事項 ④ 社会委員会は、次の事項をつかさどる。 (1) 社会活動に関する調査・企画 (2) 社会福祉団体との協力および連絡 (3) その他社会問題に関する事項 |
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第43条 | 教師委員会は、次の事項をつかさどる。 (1) 教師養成機関に関する事項 (2) 教師の育成、研修および留学などに関する事項 (3) 教師の人事交流に関する事項 (4) 教師の戒規に関する事項 |
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第44条 | 信仰職制委員会は、次の事項をつかさどる。 (1) 本教団の信仰告白に関する事項 (2) 教憲および教規の解釈に関する事項 (3) 礼拝、礼典および諸儀式に関する事項 (4) 信仰および職制ならびに教会的機能に関する事項 |
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第45条 | ① 教師検定委員会は、教師の検定に関する事項をつかさどる。 ② 教師検定の規則は別に定める。 |
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第46条 | 予算決算委員会は、次の事項をつかさどる。 (1) 歳入歳出予算およびその執行状況に関する事項 (2) 歳入歳出決算およびその検討・評価に関する事項 (3) 財政に関する事項 (4) その他財務に関する重要な事項第46条の2世界宣教委員会は次の事項をつかさどる。 (1) 宣教協力のために派遣されている在外教師・信徒および諸教会から受け入れている宣教師に関する事項 (2) 協力関係にある教会との宣教協力 (3) 世界宣教協力に関する調査、企画 (4) 上記事項を遂行するために次の小委員会を設置する。小委員会の委員は世界宣教委員会において選任する。 ① 韓国協約委員会 ② 台湾協約委員会 ③ スイス協約委員会 ④ 国際関係委員会 ⑤ 宣教師人事委員会 ⑥ 宣教師支援委員会第 |
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第47条 | ① 常設委員会の委員および常設専門委員会の委員は、教団総会において選任する。 ② 委員の定数は、別に定める。 ③ 委員長は、委員の互選によって定め、委員会を代表する。 ④ 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。 ⑤ 委員に欠員を生じた場合には、常議員会において選任する。 ⑥ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第48条 | ① 教団総会または常議員会は、必要あるとき、特設委員会を設けることができる。 ② 前条第3項、第5項および第6項の規定は、特設委員会について準用する。 |
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第49条 | 常設委員会および常設専門委員会がそのもとに委員会を設置する必要ある場合は、その目的、設置期間、活動計画、予算その他必要事項について常議員会の承認を受けなければならない。ただし、総会期をこえる時は、教団総会の承認を受けるものとする。 |
(総幹事)
第50条 | ① 本教団に総幹事を置く。 ② 総幹事は、教団総会議長のもとに、教団総会および常議員会の決議の執行にあたるほか、教団総会および常議員会の審議に必要な調査を行ない、予算案の編成ならびに資料および議案の整備などにあたる。 ③ 総幹事は、教団事務局・宣教研究所を管理し、出版局・年金局および部落解放センターをその所轄のもとに置き、教団の教務の円滑な遂行をはかる。 ④ 総幹事は、海外のキリスト教諸教会ならびに諸団体との協力にあたる。 ⑤ 総幹事は、教団総会において選任する。その任期は、4年とする。ただし、重任を妨げない。 ⑥ 総幹事が死亡その他の事由で欠けたときは、常議員会において選び、次期教団総会においてその承認を求めるものとする。 ⑦ 補欠による総幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 ⑧ 総幹事は、教団総会、常議員会および常任常議員会に職責上出席する。また、必要あるときは、各種委員会に出席することができる。 ⑨ 総幹事は、教務執行のため、定期および臨時の幹事会を招集する。 |
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(執行・研究・業務機関)
第51条 | ① 本教団に、教団事務局を置く。 ② 教団事務局の取扱事項および運営に関する規定は、別に定める。 |
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第52条 | ① 本教団は、宣教の研究のために、宣教研究所を置く。 ② 宣教研究所に関する規定は、別に定める。 |
第53条 | ① 教団事務局および宣教研究所に幹事を置く。 ② 幹事は、総幹事の推薦に基づき常議員会の議を経て、教団総会議長が任用する。 ③ 幹事の任期は、4年とする。ただし、重任を妨げない。 |
第54条 | ① 幹事は、総幹事を助けて、教務の執行にあたる。 ② 幹事は、その担当部門に関し、事業計画案および予算案を関係委員会に提出し、当該委員会の議決の執行にあたるほか、関係機関の必要とする調査、資料の整備などにあたる。 ③ 幹事は、教団総会、常議員会および関係委員会に、職責上出席する。 |
第55条 | ① 本教団に、部落解放センターを置く。 ② 部落解放センターに関する規定は、別に定める。 |
第56条 | ① 本教団に、出版業務を行なうために出版局を置く。 ② 出版局に関する規定は、別に定める。 |
第57条 | ① 本教団に、年金業務を行なうために年金局を置く。 ② 年金局に関する規定は、別に定める。 |
第58条 | 欠番 |