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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4747・4748号】「退任」「解任」で答申 第6回信仰職制委員会

2012年5月5日

第37総会期の第6回信仰職制員会が3月22~23日に6名の委員出席により教団会議室で行われた。
最初に、継続となっていた内藤留幸総幹事からの一つの諮問が取り下げられたことが藤盛勇紀担当幹事から報告された。
今回、教師委員会から教師名簿整理のために出された一つの諮問に対して以下の答申が出された。
【諮問】
教師の「退任」、及び「解任」について
1.教規第129条、及び130条に、教師の退任に関する規定がありますが、退任した教師は聖礼典を執行することが出来るでしょうか。
2.『教憲教規の解釈に関する答申集』101の答申における「解任」とは何を指すのでしょうか。すなわち、教会の担任教師を解任するということなのでしょうか、それとも教団の教師であることを解任するということなのでしょうか。また、解任された教師は聖礼典を執行することが出来るのでしょうか。
【答申】
1.退任した教師は、教団の教師ではないので、聖礼典を執行することは出来ません。(教憲第8条参考)
2.『教憲教規の解釈に関する答申集』101の答申における「解任に準ずる」とは、教師自らが申し出る「退任」とは異なり、教規128条⑤により全体教会としての教団の判断で教師籍を除くということです。教師籍を除籍された者は、教団の教師ではなくなり、聖礼典を執行することは出来ません。
次回委員会は、6月25~26日に行う。
(小堀康彦報)

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