第37総会期の第4回信仰職制員会が11月7日(月)~8日(火)に、委員7名全員の出席のもと教団会議室で行われ、以下の一つの諮問に答申が出された。
【諮問】 信徒の戒規における教区常置委員会の審判の効力について
戒規施行細則では、教師の戒規については第6条で、「審判委員若干名を挙げ、之を審判させるものとする。審判委員において審判したるものは、最終決定とする」とありますが、信徒の戒規については、第11条で「教区常置委員会の議を経て、之を審判するものとす。」とあるのみで、最終決定については触れられていません。信徒の戒規における教区常置委員会の審判と、戒規を執行した教会役員会とは、戒規の最終決定に関してどのような関係にあるのでしょうか。
【答申】
信徒を戒規に附することが出来るのは、その信徒が属する教会の役員会のみです。これは教規第102条(6)および戒規施行細則第9条、第10条が明示している通りです。ただし、戒規の執行は日本基督教団信仰告白ならびに教憲・教規に照らして、適正に行われなければなりません。そのことを全体教会としての日本基督教団が「教会的機能および教務を遂行するために」置いている教区は指導する責任があります。これが戒規施行細則第11条の意味していることです。
従って、戒規施行細則第11条における教区が行う審判基準は、その戒規が日本基督教団信仰告白ならびに教憲・教規に照らして適正に行われているかどうかという点にあります。この基準にもとづいて下された審判に対して、各個教会は従わなければなりません。
ただし、信徒を戒規に附することが出来るのは、各個教会の役員会のみですから、各個の教会が改めて戒規の施行を必要と認めるならば、審判で示された点を十分考慮して、改めて適正に戒規を執行することを妨げるものではありません。
他の二つの諮問については継続となった。
(小堀康彦報)