インスタグラムアイコンツイッターアイコンyoutubeアイコンメールアイコン
日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4732号】教区の教憲的位置付け明確に 第3回信仰職制委員会

2011年9月24日

第37総会期の第3回信仰職制委員会が8月22日(月)~23日(火)に、委員7名全員の出席のもと教団会議室で行われた。
今回、以下の一つの諮問に答申が出された。
〈諮問〉
「教団と教区との関係について」(1)…教憲第6条に、「本教団はその教会的機能および教務を遂行するために教区を置く」とありますが、教団が教区を「置く」ということによって、教団と教区とのどのような関係を規定していると理解すべきでしょうか。
〈答申〉
教憲第1条には「本教団はイエス・キリストを首と仰ぐ公同教会であって、…主の体たる公同教会の権能を行使し、…」とあり、教団が教会であると規定されており、また、教憲第7条には「教会の教会的機能および教務は」とあって、各個教会が教会であると規定されています。
他方、教区については、教憲第6条に「本教団はその教会的機能および教務を遂行するために教区を置く。教区は本教団所属教会の地域的共同体」とあり、教区は教会ではなく、教団が「教会的機能および教務を遂行するため」の「地域的共同体」と規定されています。
それゆえに、教区は教団から委任(*)されている教会的機能および教務を教憲・教規にしたがって遂行するものであり、また、地域的共同体として、各個教会が教憲・教規にしたがって教会的機能および教務を遂行することに仕え、教団所属教会間の連帯性を強化することに仕えるものであります。
(*)『教憲教規の解釈に関する答申集』15頁(教憲改正案解説中第6条部分)参照
他の二つの諮問については継続となった。
次回委員会は、11月7日(月)~8日(火)の予定。
(小堀康彦報)

教団新報
PageTOP
日本基督教団 
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-31
Copyright (c) 2007-2024
The United Church of Christ in Japan