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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4911号】▼信仰職制委員会▲ 諮問3件について答申

2019年9月28日

 第2回信仰職制委員会が、7月22〜23日、教団会議室で開催された。前回議事録承認の後、継続諮問について背景にある事実関係について確認後、協議した。

 次いで3件の諮問について協議した。諮問及び答申は次の通り。

諮問①》関東教区常置委員会、および関東教区総会議長・東野尚志より

1.教規124条①に「正教師とは、正教師検定試験に合格し、教区総会の議決を経て、按手礼を領したものとする」と規定されています。そこで改めて確認したいのは、このたびの阿部教師の正教師検定試験合格とは、上記教規124条①に言う「正教師とは、正教師検定試験に合格し」までの状態を満たしたものとして解してよろしいでしょうか。

2.上記の理解が正しいとすると、阿部教師を正教師として登録するためには、教規124条の「教区総会の議決を経て按手礼を領する」ことが必要となりますが、その場合の「教区総会の議決」とは、同教師が1979年5月29日に福音主義教会連合で受けた「按手」を関東教区総会が正式な按手として認めるという議決でも可能なのでしょうか。それとも、教団信仰職制委員会「教憲教規の解釈に関する答申集」76(1983年9月1〜2日付けの答申「『福音主義教会連合』の按手礼は、教憲教規による正規の手続を経てなされたものではない」)に従い、たとえ関東教区総会が当該「按手」を認めたとしてもそれは上記答申76の答申に反したものとして無効でしょうか。

答申

1.について

 満たしています。

2.について

 当該教師は、正教師検定試験を受験し合格して、教団の正教師としてすでに承認されているので、正規の手続きを経ていると認められます。ゆえに、当該教区で教区総会の議決を経て按手礼を領することができます。

 その場合、当該教師は1979年に福音主義教会連合で按手を受けており、その按手礼は教団信仰告白のもとで行われたこと、教団教憲教規に従う誓約がなされたことを、当委員会で確認しました。ただし、これをもって教団の正式な按手とするには、法的手続き〔教規18条①(7)および35条(1)〕を満たすために、常議員会の承認を経る必要があると判断します。

諮問②》中部教区総会議長・田口博之より

 教規第63条④に「補欠による議長、副議長および書記の任期は、各その前任者の残任期間とする」とありますが「補欠による」とは、何を意味するのでしょうか。

答申》「補欠による」とは、任期途中で欠員が生じた場合、何らかの方法で補充することを意味します。

諮問③》四国教区議長・黒田若雄より

 四国教区は、教区総会において聖餐式を執行してきました。この根拠として、日本基督教団教憲第6条にある「教会的機能」の中に位置づけられていると理解してよろしいでしょうか。

答申》教区総会における聖餐執行は、教憲第1条にある本教団の本旨に沿う行為と理解されます。

(田村 博報)

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