教規第43条によれば、信仰職制委員会が取り扱う事項は、①本教団の信仰告白に関する事項、②教憲および教規の解釈に関する事項、③礼拝・礼典および諸儀式に関する事項、④信仰および職制ならびに教会的機能に関する事項の4点です。ただ、私は今期で委員三期目となりますが、委員会の多くの時間は各所から提出された「諮問」や「問い合わせ」等に対して委員会としての「答申」を出すことに費やされて来ました。
様々な教派的伝統を持ちながら合同した教団であるのですから、教団の一致を大きく枠付けしているものは、自ら定めた教憲・教規に他なりません。その教憲と教規及び諸規則に則って教団のすべてを運営していくことは当然のことであり、この点が崩れれば教団の一致は立ち行かなくなると考えます。この点でのご理解とご協力を頂けますと幸いです。また一方では、時代の推移により、現行の教憲・教規には想定されていない事案も出てきているようにも思います。見直しの時期がいつか来るでしょう。その時にちゃんと議論の出来る教団総会であってほしいと願っています。
同時に、この数期、委員会が検討して来た事柄は『式文』に関する事柄です。2006年と2009年に発行された『教団式文(試用版Ⅰ、Ⅱ)』は、まさに試用版に留まっているという点こそが課題です。
(信仰職制委員長)