4月より、昨年成立した働き方改革関連法が順次施行されている。私が責任を負っている小規模の社会福祉法人でも、非正規保育士の待遇改善、長時間労働の是正など、いずれ整えるべき事項について現行の就業規則や諸規程の検討をしている。その時にいつも考えさせられるのは、教師(特に牧師、伝道師)の働き方がどうであるのかということである。たしかに教師は一般に言うところの被雇用者ということではない。けれども、「週40時間労働」や「時間外・休日勤務」等々の規定を見るたびに、つい「教師の場合は…」と考えてしまう。変形労働時間制ではないし、あるいは「高度プロフェッショナル制度」?(皮肉を込めて)
このようなことを考えるのは、教師たちの心身の健康のことが心配だからである。定期的な健康診断の受診、自覚的なメンタルヘルスケアといったことは、教師として召され、遣わされた地での働きを日々担うために欠かせないものである。
もちろん、教団は招聘制であるので、教会(伝道所を含む)と教師との間で契約が成り立っているということである。しかし、「労働条件通知書」とまでは言わなくても、「招聘状」に教師の労働内容・条件等がどこまで記されているものか。教会によってかなりの違いがあると思う。これらは各個教会だけではなく、教団の課題でもあるとは思うのだが…。(教団総会書記 雲然俊美)