戒規適用に思う 柴田もゆる
去る1月26日付で教師委員会が北村慈郎教師への戒規適用(免職)を決定したことに驚きと怒りを禁じ得ない。教区常置委員会の議論を経て議員提案の形で第36回教団総会第44号議案を提案した者として看過できないと感じているので、発言させていただく。
第44号議案は前総会期に議長名でなされた北村教師への戒規申立が無効であるという趣旨の議案であるが、その理由の一つとして『教憲教規の解釈に関する先例集』96に示された申立できる者の範囲を逸脱していることを挙げている。この議案は僅差で可決され、先の申立は無効となった。この事実は戒規の運用に関して『先例集』96の枠を遵守すべしという判断を教団総会がなしたことを示しているはずである。しかし今回、信徒常議員7名による申立を『先例集』96の範囲を逸脱しているのを承知の上で教師委員会は受理し、「免職」という結論へと突き進んだのである。これは教団総会のもとに選任された委員会による総会無視(教憲第5条違反)以外の何物でもない。すでに北村教師の上告を受けて審判委員会が組織され、そこで検討されることとなっているが、この点をぜひ考慮していただきたいと願っている。また、教団総会の結果は、手続き上の問題だけでなく、聖餐理解の違いをこのような形で決着しようとすることに一定の抑制がかかったものと信じている。様々な違いを抱えながら、連帯の実を生み出そうと地方教区は必死である。お願いだから混乱させないでほしい。 (西中国教区総会議長)