議事日程において承認されたとおり、2日目の冒頭において、山北宣久議長より、追加議案として、「審判委員選任の件」が上程された。
まず、議長は、審判委員の選任は、教規第39条(5)において、そのことを「常議員会に諮問し、また発議すること」ができると記されている議長の総括行為であることを示しつつ、賛否および意見は議事にゆだねるとコメントした。その後、経緯及び選任の方法等について説明を行なった。
経緯は、教師委員会が戒規申立書を受理し、執行したことに対して、北村慈郎牧師より上告がなされたことによるものである。
戒規施行細則第6条には、「議長は、通告を受けたる日より14日以内に常議員会の議を経て、審判委員若干名を挙げ、之を審判させるものとする。審判委員において決定したるものは最終決定とする」と記されており、これに従う。
この細則に基づき、審判委員の資格について具体的に次のように提案された。
・若干名とあるのは5名が適当と判断する。
・三役は入らない。
・常議員のみで構成する。
・公平性を保つために、当事者、申立人はこれを除外する。
次に、審判委員は、上告の理由が正当か否かについて、及び戒規が適正か否かについて、審判することが確認された。
以上の議長の提案を受けて、まず後宮敬爾常議員から、本件の議事運営そのものについて、直接の利害関係者は自分に関連する議事から離れて審議するのが通例ではないか、直接の利害関係者をはずして審議を行ってほしいとの要求があった。この件に関しては、採決の方法を巡って多少紛糾したが、否決された。
次に、教師委員会が受理した申立書、北村慈郎牧師と紅葉坂教会に送付した文書を資料として開示すべきである、ということについて議論が集中した。
開示の理由としては、審判委員を選ぶ以上、事柄を明確化したい、また、資料が無ければ、審判委員を選ぶ判断の材料に乏しいなどの意見が上げられた。
それに対して、それらの資料を請求し審議することから審判委員の仕事が始まるのではないかとの意見が出された。さらに、藤掛順一常議員から、まったく白紙の中で審判委員になって、そこで初めて資料を見ることで公平性を保てるのではないか、との発言があった。
以上の議論を経て、資料開示の件については否決された。
その他、賛成、反対の立場をそれぞれ明確にする者たちの氏名を公表してほしいなど、幾つかの議論を重ねた。最後に議長が自らの責任に帰することを明言して、審判委員5名を提案、16名の賛成を得て可決された。
選任された審判委員は次の5名である。石橋秀雄(招集者)・後宮敬爾・木下宣世・小橋孝一・佃真人(敬称略、50音順)
(秋葉恭子報)