二月十一日を「建国記念の日」として制定実施された一九六七年以来、私たち日本基督教団は、この日を「信教の自由を守る日」として、各地で2・11集会を開催し、「建国記念の日」の祝日に対して異議を訴え続けてきました。
それは、国民の祝日に関する法律(以下、祝日法と記す)では、2・11日を「建国記念の日」として「建国を偲び、国を愛する心を養う」と規定していますが、そもそもこの日は、神話上の人物とされる神武天皇が即位した日とされている日で、一八七四年に「紀元節」と決められて以来、「紀元節」として守られていた祝日であ り、敢えてこの日を「建国記念の日」と定めたからであります。つまり、日本の国は天皇によって建国され、その国を愛する心を養うというのが、「建国記念の日」制定の意図だからです。。
祝日法の改定によって二〇〇七年からは、四月二九日の昭和天皇誕生日が「昭和の日」と制定されました。「海の日」は明治天皇に由来し、「春分の日」「秋分の日」「文化の日」「勤労感謝の日」「天皇誕生日」等、国民の祝日には、天皇や皇族と関連して定められているのがあります。
この意図は、天皇制が国民の日常生活から遊離しないように仕組まれていることは、明白であります。この最も顕著な例は、「日の丸・君が代」の強制的な押し付けであります。これは日本国憲法19条で保障されている「思想・良心の自由」及び20条の「信教の自由」を完全に否定している行為であります。この強制に信仰的・良 心的理由から反対した公立学校の教職員たちが罰則を受けるという憂うべき状況にまで至っています。今では、私立のキリスト教主義学校にまで教育委員会より強い要請があると聞きます。
2・11日を迎えるに当たって、「信教の自由」が堅持されるようにと発言していくことが、極めて重要な宣教の課題であります。各地での集会の上に、神の祝福を祈ります。
日本基督教団総会議長 山北宣久