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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4810号】第39回日本基督教団総会 教区活動連帯金を廃止、伝道資金規則を制定。15年度より交付

2014年11月29日

 常議員会提案「教区活動連帯金廃止」「伝道資金規則制定」議案に関連し、審議方法を提案する「連帯金廃止・規則制定統合審議」議案(提案・小西望議員〔東北〕、賛同59名)、対抗議案として「連帯金推進」議案(提案・京都教区)がまず先議された。

 常議員会が「廃止」「制定」を2議案で提案したのに対し、小西議員は、両議案を統合し一つの議案とし審議することを提案した。提案理由を「連帯金廃止を可決し規則制定を否決する場合、教区間財政互助制度を失い、教区互助制度等は困難に陥り地方小規模教会が打撃を受ける」とした。賛否討議し挙手にて採決、370名中賛成171名で統合案を否決した。

 「連帯金推進」議案は、伝道資金規則を制定せず、今後も教区活動連帯金を推進し、規則新設、全教区の参加義務づけを提案している。井上勇一議員(京都)が議案を説明「伝道資金の配分方法の公正性、緊急性、妥当性の確保が課題である。現状では連帯金制度化、全教区参加によって制度を深めるべきである」とした。賛否討議ののち無記名投票にて採決、375名中賛成166名、反対208名で推進案を否決した。

 先議2議案を否決したのち「教区活動連帯金廃止」議案を上程、審議した。提案理由を「教区活動連帯金運用には当初より規定はなく、教区間の話し合い、配分協議会は配分だけでなく拠出をも決定。教団総会に会計・運営報告はなかった。連帯崩壊を理由に脱退・留保・協議不参加教区が生じ、配分委員会は総幹事に打開策を委託。常議員会は検討委員会を設置し、3総会期に亘り継続し審議した結果、教区活動連帯金は実質立ち行かなくなっていると判断した。各教区の主体性、自主性を尊重し、教会間、教区間の相互信頼に基づいた制度を作るため連帯金を廃止する」としている。

 質疑は、検討委員会への検討委託内容、有志運動廃止の意味、教区の連帯金継続意思の尊重等が挙げられた。討議では、廃止反対意見として「地方教会への影響が大きい」「総幹事への委託事項と異なる」「崩れた連帯を建て直すべき」等。賛成意見は「連帯金使途、収支が教区間で統一していない」「廃止決議により伝道資金制定議論が深まる」「連帯は自明ではなくなった」「制度的位置づけがない」「拠出受入が相殺される教区には連帯が真剣なことにならない」等。挙手にて採決、366名中197名賛成にて廃止を可決した。

 連帯金廃止を可決し「伝道資金制定」議案を上程した。規則は13条に亘る。資金原資は教規第153条による負担金額に付加して納付されるものおよび献金とし特別会計を設ける(第2条)。納付される金額算出は、全教会の経常収入総額の0.5パーセントを教区現住陪餐会員数比率により各教区に賦課する(第3条)。資金は教会への「伝道交付金」、教区への「伝道方策交付金」、教会土地取得のための「貸付資金」となる(第4条)。

 原案への質疑は、伝道交付金の使途、申請審査内容、運用指針位置づけ、運用開始時期、規則制定の教規上根拠等が挙げられた。

 原案に対し修正が提案された(提案・柴田もゆる議員〔西中国〕、賛同25名)。原案が伝道交付金を「教区の申請によって交付する」(第6条)としているのを「所定の計算式に基づき各教区に交付する」とし、また原案で交付・貸付申請の審査を行なう伝道資金小委員会を伝道委員会の下に組織する(第11条)のに対し「小委員会は常議員会の下に組織する」と修正を提案している。柴田議員は「所定の計算式、14年度連帯金配分計算式を用いることで教区の小規模教会援助が安定的に財源確保でき、審査過程は直接常議員会に報告される」と説明した。

 柴田修正案(修正案1)に対し、大村栄議員(西東京)から更に修正が提案された。大村修正案(修正案2)は、教区申請(第6条)は原案のままとし、小委員会を、修正案1と同じく、常議員会の下に位置づける、という提案。

 再修正提案、討議ののち採決し、修正案1を366名中賛成128名にて否決、修正案2を賛成188名で可決した。

 再修正を経た規則により2014年度に小委員会設置、各教区申請受付け、審査、15年度交付となる。(新報編集部報)

 

負担金算定新方式について議論

 2015年度予算案審議では、新しい負担金配賦額計算方式の導入が議論となった。従来、配賦額計算に経常収支差額と現住陪餐会員数比率を用いてきたものを、新方式では、経常支出と、現住陪餐会員数の多少及び経常支出の多少による調整を用いる。新方式では9教区減額、8教区増額(14年度比)となる。14年度同額の負担金総額2億6千万を計上する予算案を可決した。

 「特定秘密保護法廃止を求める声明」(神奈川教区提案)が動議にて先議された。「教会が声明を出すには手続きがある」との反対意見があったが346名中204名の賛成で可決した。

 北村教師戒規に関連し免職処分撤回を求める2議案は、「教規に抵触する議案だから」(石橋議長)と、上程しなかった。

 「改定宗教法人法再改定を求める要望書」(京都教区提案)は、宗教法人法改定(95年12月)が信教の自由、政教分離の原則に違反しているとして再改定の要望書提出を提案している。336名中204名賛成により可決した。

 「合同のとらえなおし実質化」(兵庫教区提案)は、2010年度からの宣教連帯金減額分を沖縄教区に送付すること、沖縄教区の教区規則改定申請(伝道所信徒の教区総会議員資格)手続を行うこと、沖縄の基地強化に否を表明することを提案している。閉会までの限られた時間で「宣教連帯金減額は根拠がない」「教区規則変更等、沖縄教区が直接教団総会に出席し説明すべき」の賛否意見が述べられ採決、340名中141名賛成により否決した。

 兵庫教区議案を除いた沖縄教区関連4議案を含め、計12議案が時間内に上程できず廃案となった。(新報編集部報)

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