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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4802号】免職処分無効確認等請求事件(北村裁判)終結する

2014年7月26日

【経過説明】
 2009年7月に「北村慈郎教師への戒規適用申立書」が信徒常議員7名によって提出され、2010年1月に免職処分が決定しました。北村氏は常議員会に上告するも、審判委員会は教師委員会が下した免職(教憲1条2条に抵触する)の戒規を適正と判断し、免職が確定しました。

 北村慈郎氏は、2010年11月25日、日本基督教団代表役員石橋秀雄を債務者とする「地位確認等仮処分命令申立」を東京地裁に提起し、本件は始まった。北村氏が裁判所に求めたのは、⑴免職処分の無効と、⑵正教師の地位確認であった。この申立に対して教団は島林樹弁護士を訴訟代理人として全面的に反論し、「本件申立は法律上の争訟になり得ない」と一貫して主張した。

 仮処分申立事件は、北村氏側からの「取下書」提出によって終結するかにみえたが、北村氏は本訴に進み、一審(東京地裁)は、教団側の主張を全面的に受け入れ、原告の北村氏が請求した3点「原告(教団)が被告(北村氏)の正教師としての地位を有することを確認する」「被告が、原告に対して、平成22年9月30日付けで行った、教師退職年金給付額減額決定が無効であることを確認する」「被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する平成22年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」をいずれも却下した。

 北村氏側は控訴するも二審(東京高裁)は一審判決を全面踏襲する判決(本件訴えは不適法なものとしていずれも却下を免れない)となった。

 北村氏側は上告し、宗教上の教義に係る事案であっても法律上の争訟にあたるとの主張を申立てたが、2014年6月6日、最高裁は本件上告を棄却した。北村氏側の上告理由は「事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであり法律上の争訟の事由に該当しない」と判断された。

 本決定によって北村氏が提起した訴訟は、北村氏の主張が退けられるかたちで終結しました。

(教団総幹事 長崎哲夫)

 

【議長談話】
 地裁は「懲罰と戒規」についての違いを理解した上で、北村慈郎氏の訴えを全て却下しました。北村氏の控訴と上告も、高裁、最高裁において全て棄却、裁判は終結しました。

 このような裁判が行われたことは、真に残念なことでした。教会法(教憲・教規)にもとづいて解決して行く問題を世俗の法に訴え、その判断を国家権力に委ねたことは、「信教の自由と自律」を脅かす行為です。

 日本基督教団は真なる一つの教会を目指して合同しました。その中心に信仰告白があります。日本基督教団信仰告白が準拠する、プロテスタントの最も古いアウグスブルグ信仰告白は、その告白文の中に「真の教会は…福音が説かれ聖礼典が正しく執行される。教会の一致はこの二つで足りる」とあります。「聖礼典執行における一致」は日本基督教団が合同教会を形成しているその中心なのです。

 未受洗者への配餐は教団の聖礼典執行の一致を脅かす行為であり、教団信仰告白を規定する教憲第一条、第二条に違反する行為で、この違反は教規施行細則第4条④で免職と規定されています。北村氏には、未受洗者への配餐をただちに取りやめ、悔い改めて、教団教師として立ち返る事を心から祈り願っています。

2014年7月9日

日本基督教団総会議長 石橋秀雄

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