第38総会期第4回信仰職制委員会が、3月27日~28日、委員7名全員の出席により教団会議室で行われた。まず長崎哲夫総幹事による「戒規を受けた信徒の不服申し立てと教区との関係について」の諮問を取り上げて、答申をまとめた。
【諮問】
(1)戒規を受けた信徒が、教区に対して不服を申し立てた場合、教区総会議長がその不服申し立てを受理した時点で、教区総会議長の権限で教会役員会が執行中の戒規を停止あるいは保留とすることができるでしょうか。
(2)各個教会の信徒の戒規の問題を、本人が教区総会に訴えることができるでしょうか。また、その問題を教区常置委員会が教区総会の議案とすることができるでしょうか。
【答申】
(1)できません。教規および戒規施行細則には教区総会議長にそのような権限を与える規定はありません。
(2)いずれもできません(『教憲教規の解釈に関する答申集』の「124.信徒の戒規の最終決定は」および2011年11月8日付第37総会期第4回信仰職制委員会答申「信徒の戒規における教区常置委員会の審判の効力について」を参照)。
継続している『式文』の検討は、担当者が発題し、課題を確認した。按手礼と准允式については、「象徴」という言葉の理解、「手をおく」という行為の意味、信仰告白の位置づけと共に、補教師とは何かを明確にする必要性を確認した。
洗礼式ならびに入信諸式については、会衆の参与、洗礼の水の理解、洗礼を授ける所作についての解説を検討した。また、いわゆる障がい者の洗礼の式文の可能性についても協議した。
転入会式については、特に、教団外の教会からの転入の場合、成人洗礼の式文との整合性が必要であること、「転入会式」「転会式」という名称が妥当かどうかを検討した。全体として、誓約の言葉の拘束性など、核となる部分を明確にする必要性を確認した。次回委員会は8月4日、5日に開催の予定。(東野尚志報)