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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4608・09号】未受洗者への配餐は教規違反と答申 第五回信仰職制委員会

2006年8月12日

第五回信仰職制委員会は、六月二六日~二七日に教団小会議室で開催された。
式文改定小委員会より報告がなされた。結婚・葬儀・主日礼拝式文の最終原案が確定し、試用版を信仰職制委員会編として、一〇月中旬、教団総会前に出版することとなった。
中部教区常置委員会より「未受洗者への配餐についての諮問」があった。「常置委員会において、未受洗者への配餐を容認する趣旨の発言がありました。(一)教憲教規において未受洗者への配餐は認められるでしょうか。(二)上記の行為を教会総会および教会役員会において議決した場合、その議決は有効でしょうか」。  答申「(一)教規第一三五条は信徒を陪餐会員と未陪餐会員の二種類に分けています。このうち未陪餐会員とは『聖餐に陪しえない者』(教規第一三八条①)であり、陪餐会員とは『信仰を告白してバプテスマを領した者、または未陪餐会員で堅信礼または信仰告白式を了した者』(教規第一三六条)を言います。つまり聖餐に陪し得ない者からこれに与り得る者となる為に、①信仰を告白してバプテスマを領するか、②幼児バプテスマを領して堅信礼または信仰告白式を了するかのいずれかが求められていることになります。よって、未受洗者が聖餐に与ることは出来ません。(二)お尋ねの内容の決定は上に述べた通り、教規に違反する決議となりますので、無効です」。
また総幹事より「准允・按手礼についての諮問」があった。「兵庫教区より准允式執行通知および按手礼式執行通知が送られてまいりました。しかし、二〇〇六年五月二一日~二二日に開催された兵庫教区定期総会において執行された『准允・按手礼式』は、教区総会議案書、准允・按手礼式次第によれば、執行主体が日本基督教団ではなく、『第60回/「合同」後37回兵庫教区定期総会に招かれた私たち』であり、『誓約』も『准允』『按手』も行われず、『宣言への招き』『准允受領者への宣言』『按手礼受領者への宣言』だけが式の要素となっているものでありました。この『准允』『按手礼』を受けた者を教団の補教師、正教師として登録してよいでしょうか」。この件は継続審議となった。
(井ノ川勝報)

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