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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4613号】准允・按手は存在しなかったと判断 信仰職制委員会が答申

2006年10月28日

今総会期最後の第六回委員会が、九月十四日(木)~十五日(金)教団B会議室で開催された。多くの時間を費やし、前回より継続審議となっていた総幹事からの諮問「兵庫教区総会における准允、按手礼について」の審議を行い、答申を作成した。要点は次の通り。
[諮問] 先の兵庫教区総会において執行された「准允・按手礼式」は、執行主体が日本基督教団ではなく、「第60回/『合同』第37回兵庫教区定期総会に招かれた私たち」であり、「誓約」も「准允」「按手」も行われず、「宣言への招き」「准允・按手礼受領者への宣言」だけが式の要素となっている。これを教団の教師に任じる准允、按手礼と認めることが出来るか否か。この「准允」「按手礼」を受けた者を教団の補教師、正教師として登録出来るか否か。
[答申] ①兵庫教区総会で行われた准允・按手式の式次第「准允受領者への宣言」の中に、「あなたの補教師としての聖礼典執行については、その教会の決定を尊重することとする」とある。これは教憲第八条、教規第八五条、第一〇四条に違反する行為である。拠って本来議案とは成り得ず、決議自体が無効である。②その式次第において、何れも「(教区総会に招かれた)私たち」が主語となっている。また教団式文の文言と比較してみても、明らかに執行主体が日本基督教団から「私たち」に移行している。拠って執行主体は教団ではなく、「(教区総会に招かれた)私たち」であると理解される。③その式において存在したのは「宣言への招き」と、准允・按手がなされたことを告げる「受領者への宣言」であって、行為としての准允・按手そのものは存在しなかったと判断される。拠って該当四名の教師登録は取り消されざるを得ない。④しかしこの結果は当人達の責任によるものでない以上、速やかな救済措置が取られ、教師登録が回復されるよう提言する。
(井ノ川勝報)

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