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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan
 
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【4771号】北村慈郎氏による「免職処分無効確認等請求事件」 東京地裁判決 「訴えをいずれも却下」

2013年4月20日

東京地裁の判決は、   「本件訴えをいずれも  却下する」
2010年9月に戒規を適用され教師を免職となった北村慈郎氏は、2011年11月、教団を相手取って「免職処分無効確認等」を求めて東京地裁に提訴していたが、2013年2月25日、「本件訴えをいずれも却下する」との判決が下された。本案審理に入ることのない「却下」、いわゆる門前払いの訴訟判決だった。
請求の内容
北村氏の請求の内容は次の3点(訴状より)。「1.原告(北村氏)が被告(教団)の正教師としての地位を有することを確認する。2.被告が、原告に対して、平成22年9月30日付けで行った、教師退職年金給付額減額決定が無効であることを確認する。3.被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する平成22年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
教団の主張
この北村氏の訴えについて、被告とされた教団は、この訴えそのものが「法律上の争訟に当たらない」と主張した(本案前の抗弁)。その要点は2つ。
第1に、正教師の地位は法律上の地位ではなく、北村氏が正教師の地位にあることの確認を求める訴えは法律上の争訟ではない。
第2に、戒規の性質・本旨が、キリスト者としての悔い改めと復帰への手続過程全てであり、本質的な争点について教義、信仰の内容に立ち入ることを要するため、法律上の争訟に当たらない。

北村氏は、2010年11月にも、免職処分の無効と正教師の地位の確認を東京地裁に求める「地位確認等仮処分命令」の申立を行ったが、この時は、第5回目の審尋において北村氏側が「取下書」を提出して終結した。
この仮処分命令申立事件については、本紙第4718号(2011年3月5日)に、免職に至る経緯も含めてその概要を記したが、今回の北村氏の訴え(いわゆる本訴)も、仮処分命令申立における主張と基本的な部分に違いはなく、教団の反論も同様だった。
紛争の経緯(判決文から の要約)
ア 北村氏は1999年以降、未受洗者への配餐を行ってきた。
イ 教団は北村氏に対し、2回にわたり、そのような聖餐(未受洗者への配餐)を中止するか教師を退任するよう勧告したが、北村氏は応じなかった。
ウ 2008年7月の常議員会において、北村氏を戒規処分に付すべきであるとの申立て(先行戒規申立て)が行われ、教師委員会で受理された。
エ 同年10月の第36回総会において、先行戒規申立て決議の無効を確認する議案が可決された。
オ 教師委員会は、2009年7月に内規を改正し、何人でも戒規申立権者となり得るものとした。
カ 同月、常議員の一人が北村氏の戒規申立てを行い(本件戒規申立て)、教師委員会はこれを受理し、調査員会を設置した。北村氏は、同年10月の常議員会において本件戒規申立てが受理されたことを知った。
キ その後、教師委員会は北村氏に対し面談を申し入れたところ、北村氏は猶予を求めた。
ク 教師委員会は、2010年1月26日、北村氏を免職する旨決定した。
ケ 北村氏は免職を不服として上告し、審判委員会に上告理由書を提出した。
コ 審判委員会は、同年9月15日、北村氏の上告理由は、教憲、教規に照らして上告理由に当たらないと判断。総会議長は北村氏に対し、同決定を通知した。
サ 年金局理事会は教師退職年金等規則に基づき、北村氏への年金給付を25%減額することを決定した。
なお、上記エに対し、第37回教団総会では、「教団総会議長が常議員会の議を経て戒規の申立をすることができる」ことを確認する議案が可決されている。
教団の対応
今回の訴訟でも、教団は島林樹弁護士を訴訟代理人として委任し、高野良子弁護士も加えて対応した。また、民法学者の深谷松男氏による意見書「違法聖餐と戒規及びその手続きについて」を裁判所に提出し、法律論的にも信仰的にも教団の弁論が補強された。
結果として、訴えは却下となり、教団の主張の根幹をなす「『信仰告白』と『教憲・教規』における洗礼と聖餐の一体性と秩序を守る信仰的意義と、宗教団体として被告教団の自律的決定権を守る訴訟上の意義」が裁判所に理解され、「この問題は教会の教義とそれに基づく教会固有の秩序にかかわることであり、裁判になじむものではない」とする教団の主張が認められたかたちとなった。

【議長談話】

この度、北村慈郎氏が、免職の戒規を受けたことに対し、不当に牧師の地位を奪われたとして裁判所に提訴したことは、悔い改めをもって復帰への道を進んでほしいとの願いに逆行することでした。東京地裁の判決は訴えの「却下」でしたが、北村氏は控訴したと聞き及んでいます。戒規に係る事案を世俗の法廷に持ち出し、教会の信仰と秩序に司法権(国家権力)を介させようとする姿勢が変わらないことは、誠に残念だと言わざるを得ません。
裁判はなお継続することになると思いますが、北村慈郎氏が改めて戒規の意味を受け止め、悔い改めに導かれるよう、祈ります。

2013年3月21日
日本基督教団総会議長 石橋秀雄

 

このコラムを読んだ先輩牧師から「苦労しているね」と声を掛けられた。見抜かれたか、と赤面した。筆の立つほうではない。確かに苦労している。これまでのコラムとの文体の違いも同僚から指摘された。なかなか苦しい比較だ。しかし、負った務め、泣き言を言わず粛々と進めるほかない▼駆け出しの伝道師だったとき、教会員からこう言われたことがある。「先生、説教の準備が大変だ、大変だ、と言わないでください」正直な思いをつい口にしてしまったことからの言葉だった。今でも、説教準備が楽になったとは思わないが、顔にも口にも出さないように気をつけるようになった▼寿司屋に行って、大将がねじり鉢巻きに汗だくで握っていたら、どんな良いネタであってもおいしくは思えないだろう。白鳥が全身で足掻いて水を蹴っていては、とても優雅には思えないだろう。寿司は、飯台にさっと出され、ほろっと口でほどけるのがおいしいだろうし、白鳥は水面下で力強く水を蹴っていようとも、何事もないかのように水面を進む姿が美しい▼主は、わたしの荷は軽い、と仰った。主が十字架にすべてを負ってくださったゆえだ。これを知る信仰者は、互いの重荷を担いなさい、と言った。軽やかに重荷を担えるなら、それはなんと素晴らしいことであろうか。

教憲教規および諸規則・宗教法人法(60分)
(A,B,CⅢコース、転入)
次の2題に答えてください。
1.日本基督教団が教師を生み出す過程において、公同教会であることがどのように意識されているかを、『教憲教規および諸規則』に則して述べてください。
2.『宗教法人法』において、宗教法人である教会が裁判所から解散を命じられることがある事例をすべて列挙してください。その際、条項の数字だけを羅列するのでなく、関係する各条項については具体的にその内容を記してください。

旧約聖書神学(60分)(B,CⅢコース)
次の3題のうちから2題を選んで答えてください。
1.旧約聖書における契約について述べてください。
2.ホセア書の預言の特質について述べてください。
3.旧約聖書における知恵について述べてください。

新約聖書神学(60分)(B,CⅢ、転入)
次の2題を新約聖書のテキストを2箇所以上挙げつつ、論じてください。
1.共観福音書におけるメシア理解について
2.パウロ書簡における「死」の理解について

語るべき救いの言葉を獲得するために

補教師受験者半数が判定保留に

2013年春季教師検定試験が、2月26日~28日、東京会場(日本キリスト教会館4、6階会議室)において実施された。
1日目には開会礼拝の後に学科筆記試験、2日目と3日目には全体会および個人面接試験という日程で、全て滞りなく行われた。
今回の試験に臨んだ受験者の総数は71名であった。内訳は補教師志願者60名、正教師志願者(再受験)9名、教団外からの転入志願者2名(補教師1名、正教師1名)である。
試験終了後、28日に行われた第37総会期第11回教師検定委員会において、合否の情況は次のように確認された。補教師=合格18名、保留30名、不合格3名、継続(Cコース受験者)9名。正教師=合格4名、保留1名、不合格4名。転入=保留1名(補教師)、不合格1名(正教師)。
学科試験の成績が合格点に若干足りなかった受験者については判定が保留される。レポート課題が与えられ、後日その提出物によって合否の再判定がなされるのである。神学校卒業予定者を伝道師として招聘することを決断し、その就任を祈りつつ待っている諸教会・伝道所の事情を斟酌して採られてきている措置である。また、担任教師による聖礼典執行を心から待ち望んでいる信徒たちの祈りが背後にある。
再判定を踏まえての合否最終決定は3月19日に行なわれた。その結果、補教師の合格者は48名、不合格者は3名、継続者は9名、また、正教師の合格者は5名、不合格者は4名となった。転入の合格者は1名(補教師)。不合格の判定が出ていた転入志願者1名(正教師)については、日本基督教団転入の意志が変わらず、秋に再受験する意向であることが確認されたため、審査継続扱いとし、次回は不合格科目のみの受験とすることを決定した。
以上の結果は3月21日に行われた教団三役会で東野尚志委員長が報告し、承認されている。
面接試験に先立って行われる全体会において委員長は、教憲第9条「本教団の教師は、神に召され正規の手続きを経て献身した者とする」を丁寧に解説し、教師検定試験が行われる意義を十分理解するとともに、告げられる合否の結果を謙遜に受け止めることを求めた。特に今回の教師検定試験では判定保留となった受験者が多かった。学びの姿勢にどのような問題があったかを捉え、今後の歩みが御心に適うものとして整えられていくよう努力することを勧め促した。
試験結果について委員会は懇談し、以下の感想が出された(抜粋)。
「教憲教規および諸規則・宗教法人法」の筆記試験(補教師)で合格点に届かない答案が続出したことが保留の多かった要因の一つ。公同教会として自己を規定し形成する法についての認識、理解が乏しいのではないか。「合同教会」と混同して論述するなど、出題意図を取り違えているケースが目立った。
旧約聖書神学(補教師)は比較的取り組みやすい設問とした。それだけに論述が曖昧な答案が少なからず見受けられたのは残念。定評のある書物を聖書と照らし合わせつつ丁寧に読んでもらいたい。旧約聖書における諸問題を神学的に論ずる力を身につけると共に、要点を押えて明快に論ずる力を具えてほしい。
新約聖書神学(補教師)は答案に出来不出来の違いがはっきりと出た。設問は2題とも「救い」と密接に関わっている。教師はこういう重要な問題について聖書テキストに基づいて新鮮に語る務めへと召されている。そこに畏れと喜びがあるはずである。熱心な学びを通してその職務への確信を深めてもらいたい。
今回は第37総会期教師検定委員会が実施した最後の試験となった。重い務めを与えられ、自らの召命を問われ続ける2年間の歩みであった。献身者を生み出す主の働きに立ち会った幸いをも思う。感謝である。
(渡部和使報)

講 評

春季の試験は、神学校を卒業した補教師の受験者が多くなります。
今回、その補教師受験者の半数が保留の判定となりました。合同教会と公同教会を混同していて、教憲・教規の試験で合格点に達しない人が多かったのです。合同教会である教団の形成に仕える教師として、公同教会に連なる信仰が明確でなければなりません。教会の歴史と信仰を、改めてしっかりと学んでほしいと思います。
説教の試験においても、救いの使信が明確でないものがありました。補教師はまずもって説教者として立てられ、福音の説教を通して、生ける主の霊的現臨に仕える務めを担うのです。安易にネット上の説教を継ぎ接ぎするのでなく、釈義から黙想を経て、語るべき救いの言葉を獲得してほしいと思います。説教者としての日常に精進することが、正教師試験に向けての最も確かな備えとなるのです。
第37総会期教師検定委員長 東野尚志

3:20 イエスが家に帰られると、群衆がまた集まって来て、一同は食事をする暇もないほどであった。
3:21 身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。「あの男は気が変になっている」と言われていたからである。
3:22 エルサレムから下って来た律法学者たちも、「あの男はベルゼブルに取りつかれている」と言い、また、「悪霊の頭の力で悪霊を追い出している」と言っていた。
3:23 そこで、イエスは彼らを呼び寄せて、たとえを用いて語られた。「どうして、サタンがサタンを追い出せよう。
3:24 国が内輪で争えば、その国は成り立たない。
3:25 家が内輪で争えば、その家は成り立たない。
3:26 同じように、サタンが内輪もめして争えば、立ち行かず、滅びてしまう。
3:27 また、まず強い人を縛り上げなければ、だれも、その人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってから、その家を略奪するものだ。
3:28 はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も、すべて赦される。
3:29 しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に赦されず、永遠に罪の責めを負う。」
3:30 イエスがこう言われたのは、「彼は汚れた霊に取りつかれている」と人々が言っていたからである。

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