24:29 「その苦難の日々の後、たちまち/太陽は暗くなり、/月は光を放たず、/星は空から落ち、/天体は揺り動かされる。
24:30 そのとき、人の子の徴が天に現れる。そして、そのとき、地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見る。
24:31 人の子は、大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは、天の果てから果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。」
24:32 「いちじくの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると、夏の近づいたことが分かる。
24:33 それと同じように、あなたがたは、これらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。
24:34 はっきり言っておく。これらのことがみな起こるまでは、この時代は決して滅びない。
24:35 天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない。」
59:12 御前に、わたしたちの背きの罪は重く/わたしたち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪はわたしたちと共にあり/わたしたちは自分の咎を知っている。
59:13 主に対して偽り背き/わたしたちの神から離れ去り/虐げと裏切りを謀り/偽りの言葉を心に抱き、また、つぶやく。
59:14 こうして、正義は退き、恵みの業は遠くに立つ。まことは広場でよろめき/正しいことは通ることもできない。
59:15 まことは失われ、悪を避ける者も奪い去られる。主は正義の行われていないことを見られた。それは主の御目に悪と映った。
59:16 主は人ひとりいないのを見/執り成す人がいないのを驚かれた。主の救いは主の御腕により/主を支えるのは主の恵みの御業。
59:17 主は恵みの御業を鎧としてまとい/救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい/熱情を上着として身を包まれた。
59:18 主は人の業に従って報い/刃向かう者の仇に憤りを表し/敵に報い、島々に報いを返される。
59:19 西では主の御名を畏れ/東では主の栄光を畏れる。主は激しい流れのように臨み/主の霊がその上を吹く。
59:20 主は贖う者として、シオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると/主は言われる。
新原 辿氏(隠退教師)
12年9月20日逝去、84歳。香川県に生まれる。’64年日本聖書神学校を卒業。同年浅草教会に赴任、波浮教会を経て’81年より’98年まで小石川白山教会を牧会し、隠退した。遺族は妻・新原米子さん。
吉住英和氏(無任所教師)
12年9月26日逝去、80歳。三重県に生まれる。’58年同志社大学神学部を卒業、’70年より’99年まで大阪女学院に勤める。その間’83年より’89年まで西大和教会を牧会し、’91年より能登川教会の代務を務める。遺族は息・吉住俊之さん。
第37総会期第9回宣教研究所委員会が9月27日に開催された。
「改訂宣教基礎理論」第一次草案を、常設委員会、及び常設専門委員会に配付して確認を依頼し、意見を文書で出してもらった。
しかしながら、それらの意見を吟味して修正に反映させるまでの作業を本委員会では行うことはできず、意見を分類し、次期委員会に引き継ぐ作業をするにとどまった。その分類は以下の項目による。
①1963年の「宣教基礎理論」に対する評価について。②「宣教基礎理論」作成の手続きについて。③基礎理論の体裁・形式について。④内容について。⑤希望。
さらに各教区に対する対応としては以下の通りである。
①第一次草案を各教区議長宛に送り、2013年3月末までに宣研宛に意見を送ってもらうこととする。②作成した意見の分類一覧を一緒に送る。③第一次草案の電子資料版を求める教区にはPDF化したものを送る。
次期委員会への申し送り事項については次のように決めた。
①『互いに支え合うために-各教区謝儀保障・教区互助制度資料集』については改訂の必要を認める。②「改訂宣教基礎理論」の作業を継続する。③万博・東神大・教師検定問題年表改訂の委嘱を継続する。その際、東京神学大学教授会宛に研究員の推薦を依頼する。
(長谷川洋介報)
昨年の東日本大震災を覚えて、多くの祈りが捧げられてきました。被災された方々を覚えて、多くの祈りが捧げられてきました。宗教法人立、社会福祉法人立、その他の法人立にかかわらず、また無認可のボランティアの皆様を覚えて、祈りが捧げられてきました。特別の思いをもって、働きを担っておられる皆様を覚えて、祈りが捧げられてまいりました。そして今も、祈りと共に、全国の諸教会から、日本基督教団東日本大震災救援募金が捧げられています。深く深く感謝をいたします。
今年も12月第一主日の「キリスト教社会事業を覚えて祈る日」を迎えます。日本全国に、多くの働き人が散らされています。十分に光の当たっていないところには、さらに光を当てようとしているわたしたちの仲間がいます。継続が大事な福祉を、心を込めてこれからも続けようと努力している仲間がいます。そして東日本大震災の中で、心のこもった福祉を実践しようと心がけている仲間がいます。祈りをあわせて支えたいと思います。
日本における社会福祉の根拠となるものは日本国憲法第25条です。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。
また『福祉六法』と呼ばれる法が定められています。老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法です。それに老人保健法と社会福祉法を加えて『福祉八法』と呼ぶこともありますが、憲法に基づいて社会福祉を支えるものとなっています。社会福祉事業は、社会福祉法二条で定められている事業のことを言いますが、その内容は多岐にわたり、細部ににいたるまで触れられています。
わたしたちの日本社会に社会福祉が体系的に入ってきたのは、プロテスタントのキリスト教が伝えられてからでした。また、心のこもった福祉を実践しようと心がけてきたのも、キリスト教社会福祉事業でした。
実際の働きがあります。祈りをあわせて、支えたいと思います。
2012年12月2日
第37総会期日本基督教団社会委員会 委員長 釜土達雄
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