東北教区からの諮問に答申
第6回、第7回信仰職制委員会が、3月8日、4月14日に、オンラインにより開催された。全委員出席で、陪席は総幹事、担当幹事、担当職員(ただし第7回は総幹事は欠席)。
第7回委員会では、前回委員会の継続審議事項の協議を行い、次の通り答申することを承認した。
《諮問》=東北教区常置委員会、および東北教区総会議長保科隆より
教規101条は「役員会の議長は、主任者たる教会担任教師またはその代務者をもってあてる。ただし、主任者たる教会担任教師またはその代務者がともに事故あるときは、他の教会担任教師または役員中から選挙する」と記されています。ここに記される「事故」あるときの事故はなにを意味しているのでしょうか。
《答申》
事故とは、議長であるべき者が、何らかの理由で議長としての職務を行うことができない事情がある場合、または意図的に行わない状態をあらわします。
その他に、総幹事の職務について、また、コロナ禍ゆえに各教区が直面している諸課題について、問い合わせがあり、意見交換を行った。(田村 博報)