第5回信仰職制委員会が、7月30~31日に全委員と秋山徹総幹事と道家紀一担当幹事の出席のもと、教団会議室にて開催された。前回議事録承認後、委員による『教団教師について』の発表を聞き協議、教師に関する共通認識を確認した。その後「諮問」1件と「問い合わせ」4件を取り扱った。議事内容は以下の通りである。
《諮問》は、東京教区から「教規施行細則12条に規定された教会が、教団を離脱する場合、当該教会が教区に対して行うべき手続きと、教区が対応すべき手続きについて、また伝道所の離脱について」であった。
《答申》は「教会が教団を離脱する場合、当該教会の教区に対する手続きはありません。教区が当該教会に対してとるべき手続きもありません。ただし、教規第66条⑥に基づく教区による指導が事前になされることが望ましいと考えます。伝道所は、教規第120条②により、所属教区または関係教会の監督指導と援助を受ける必要があり、伝道所が単独で教団を離脱することは想定されていません」である。
《問い合わせ》は、①小児洗礼者の転籍に関する件、②教会が合併した場合の教師の身分に関する件、③補教師である教務教師が正教師の按手を受ける教区に関する件、④代務を担っている無任所教師に関する件であった。各々に当委員会の見解を伝えた。その中で教団全体に関わるものとしては、②の「教師が主任担任している状態で教会が合併手続きをすることをもって、教師も辞任手続きを為したと判断してよいか?」という《問い合わせ》に関しては、「合併手続きと併せて、教師の身分を確認する必要がある」ことを見解とした。また③に関しては「教務教師はその本務の所属する教区(支区)で按手を受けることが望ましいが、他の教区で教会担任を兼務している場合は教区(支区)議長間の話し合いによって按手礼式執行の教区(支区)を定めることが出来る」と答えた。
最後に『教団総会報告書』をまとめ、次期委員会への申し送り事項を決定して委員会を終えた。 (武田真治報)