前期委員会で行った『式文(試用版Ⅰ・Ⅱ)』に関するアンケート結果の報告を踏まえて、今期も『式文』改訂の取り組みを続けるが、その前段階として礼拝指針の作成が必要との認識を受け継いでいる。性急な式文改訂を危惧する声を聞くことがあるが、改訂にはまだ相当の時間を要すると考えている。
信仰職制委員会の任務については、教規第44条に、次の事項をつかさどるとされている。⑴本教団の信仰告白に関する事項、⑵教憲および教規の解釈に関する事項、⑶礼拝、礼典および諸儀式に関する事項、⑷信仰および職制ならびに教会的機能に関する事項、以上の4項。
しかし、通常の委員会で扱われている事項の多くは、⑵の教憲および教規の解釈に関する事項で、これは、各方面からの諮問や問い合わせ・照会に対する答申や回答というかたちで行っている。これまでの信仰職制委員会の答申をまとめたものが、『教憲教規の解釈に関する答申集』(2010年12月)と、「補遺」(2016年10月)として発行され、合わせて148件の試問と答申が掲載されている。教団、教区、教会等で起こる法的問題について、まず過去の答申集を参照してもらいたい。新たな問いを提出される場合は、慣例により、常設委員会および教区は直接信仰職制委員会に、その他は教団総幹事に提出を、改めてお願いする。(藤盛勇紀 信仰職制委員長)